自転車の交通ルールで12歳以下と65歳以上は、歩道を自転車で走行OK …

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2020/10/20 19:02(更新日時)

自転車の交通ルールで12歳以下と65歳以上は、歩道を自転車で走行OK


それ以外の自転車は、車道の左端を走行するは理解してるのですが

田舎なので歩道を自転車通行可、不可の標識表示が見当たらないです、

だから自転車通行不可なのか?



歩道が細い道ばかりなので
自転車で走行したら
歩行者が危険と言うよりも

歩道がガタガタで狭すぎて
自転車で走ると転倒しそうで危ないです



もちろん、自転車通行可でもないので
車道の左端を走行すると車に煽られる

そんな中で
前方から逆走の自転車を避けなければならない

車に煽られ逆走自転車を避けなんだか交通ルールてなんなんでしょ?


自転車通行不可の歩道を自転車で
走行して
車と接触事故したら自転車にも責任ありますか?

イマイチ自転車の交通ルールがわかりにくく

自転車乗りながら、ながらスマホ人よく見掛けます

私は、しません事故してからだと遅いから!

自転車で傘さし走行も結構います
警察取り締まりして欲しいです!!
交通ルール守っても事故に巻き込まれそうで怖い


20/10/20 15:22 追記
あと、路駐してる車を避けるために

あくまでも車道を走るか?(車が左寄せに止まってルので左端が開いてない)

歩道に避難するか?どっちですか?



後方から来る車は、対向車がいて止まってるので
路駐の右を通過しても大丈夫?

後方の車が過ぎるまで待ちますか?

No.3165705 (悩み投稿日時)

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No.1

よほど歩道のせまい道は、自転車が物として通れませんから、車道を通るしかないと思いますが、40km/hや50km/hも自転車が出せるわけもありませんからね。
クルマが左に止まっている場合には、その右を走っていいと思いますよ。
自転車はお子さんやご高齢な方のほか、練習として自転車を走らせている場合は歩道を走っていいそうです(あと、歩行者および自転車専用の標識のある場合)。
ルールがこうだから、というよりは、交通事故が起きないようにするにはどうすればいいのか、という道路交通法なのでしょうから、安全が確保されればそれでいいと思います。

No.2

道路交通法63条の四
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
(中略)
車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。


マスゴミが自転車の歩道通行=悪、みたいに報道するから勘違いしてる人が多いだけ

歩行者が居る時は歩行者優先を守るのが当たり前だからそれは前提として、車道が危険だと判断したら年齢に関わらず歩道を通行すれば良いんですよ

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