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障害者手帳をお持ちの方に質問です。 当方発達障害の傾向ありと診断された者で…
障害者手帳をお持ちの方に質問です。
当方発達障害の傾向ありと診断された者です。
自分自身、健常者の枠で働くのが厳しいと感じ障害枠にはいりたいと思っているのですが、手帳がないと難しいと言われました。
診断書を頂こうかと思ったのですが、基準値が足りない?との事で診断書は無理だと断られました。
なのですが、あなたみたいなのは基準値が足りなくとも半年すれば貰えると言われたのですが、意味がよくわかりませんでした。
聞き返そうとしたのですが、話を締め切られてしまいました。
もしかして半年間程診察に通うと診断書を貰えるのでしょうか?
有識者の方いましたら、教えて頂けると助かります
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グッドアンサーに選ばれた回答
発達障害を正確に判定するためには「一度問診を受けました」程度では不十分です。
「一定期間(半年以上)」続けて通院し、症状が続けて現れることを医師が確認する必要があります。ですので、障害者手帳の申請には、初診から6ヶ月以上経過している必要があります。
そういう事を言われたのではないかと思われますが、医師と意思疎通できない病院は変わられたほうがいいかもしれません。発達障害に詳しい先生もいろいろいますし、心療内科の医師は自分との相性が一番大事だと思います。
それからどういう症状があるのかはわかりませんが、発達障害や二次障害の精神疾患で病院に定期的に通う必要がある場合自立支援医療があります。
自立支援医療(精神通院医療)は、すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。
この制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能なものですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されますので安く通院できます。
これも必要と判断されたら、病院の方から説明があり、手続きしてもえますよ。
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発達障害を正確に判定するためには「一度問診を受けました」程度では不十分です。
「一定期間(半年以上)」続けて通院し、症状が続けて現れることを医師が確認する必要があります。ですので、障害者手帳の申請には、初診から6ヶ月以上経過している必要があります。
そういう事を言われたのではないかと思われますが、医師と意思疎通できない病院は変わられたほうがいいかもしれません。発達障害に詳しい先生もいろいろいますし、心療内科の医師は自分との相性が一番大事だと思います。
それからどういう症状があるのかはわかりませんが、発達障害や二次障害の精神疾患で病院に定期的に通う必要がある場合自立支援医療があります。
自立支援医療(精神通院医療)は、すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。
この制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能なものですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されますので安く通院できます。
これも必要と判断されたら、病院の方から説明があり、手続きしてもえますよ。
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