法律関係に詳しい方お願いします。 知人からの相談なのですが 籍を入れて1年も…

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2021/03/04 10:51(更新日時)

法律関係に詳しい方お願いします。
知人からの相談なのですが
籍を入れて1年もしていないのですが、相手女性の精神不安定、度重なる喧嘩や家出を繰り返し精神的に無理で離婚を考えているとのこと。
相手はパートで食費や生活用品などは妻もち
その他家賃、光熱費等は夫もち
のようなのですが、妻は家出したまま帰らずにある日突然、婚姻中生活費をもらえなかった。という理由で訴えられたようです。したがって婚姻費用を払えというもの。

不仲で離婚をお互い考えているのに離婚訴訟=財産分与等ではなく
別居なのにいまだ離婚せず婚姻費用寄越せ。とはおかしな話と思いますが。
お互い働いていて生活費の大半は夫持ちなのに「現金でもらってない=生活費をもらってない」という名目だそうですが弁護士に依頼すれば訴えたもの勝ち?
果たしてどのような判断になるのかご経験者などいましたら。

No.3246957 (悩み投稿日時)

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No.1

まず、主さんが間違っているのが、「別居なのにいまだ離婚せず婚姻費用寄越せ。とはおかしな話」っていう所です。
まず、籍が入っている以上、夫婦です。
別居でも夫婦である以上、経済力がある方が、ない方を支援する義務があります。
奥さんはパートで経済力が乏しいので、婚姻費用を請求する事はおかしくないです。
あとは、同居の時に婚姻費用を貰えなかったというのは、状況によって変わってきます。
もしも、家賃、光熱費等は払って残りの給料は奥さんがまるで使えない状況であれば、訴えられる可能性はあると思います。
民法で、結婚後の築いたものは2人の共有財産で、夫婦ともに同じレベルの生活を保障がされてますので。

No.2

>> 1 レスありがとうございます

問題は相手は離婚する!と毎回いい、勝手に家を出ていく。
お互いに離婚するつもりなら生活費を請求などせず離婚請求をすればよくはないですか?
それを離婚もせず、婚姻生活もせず法的な名目のみで金を請求するのに耐えられない。と
知人の方は離婚訴訟で対応するつもりのようです。

ちなみに夫婦共有財産と言いながら、今どきの共働き夫婦は各収入に見合って生活費分担は普通ですよね。
知人は生活費の大半は負担し、また食費も知人もちとのことです。
相手の収入で賄える程度の生活用品程度とのこと。要は自分のパート代からはお金を出したくないので生活費としては貰ってない。という主張のよう。
まったくの専業主婦ではないですしね




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