先日、NHKの受信料のお支払いといって訪問に来ました。 いまのアパートに住んで…

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匿名さん
21/04/26 16:27(更新日時)

先日、NHKの受信料のお支払いといって訪問に来ました。
いまのアパートに住んで半年経つのですが、その人はここに住んでどのくらいたちますか?
受信料のお支払いをお願いしたいんですが。と
契約していないのに。
門前払いで大丈夫とネットに出ていたので、私は分かりません。って言ったのですが、契約してない人からお金を請求しに来るのでしょうか?
またきた場合対処方はありますか?

No.3279239 21/04/26 08:06(悩み投稿日時)

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No.1 21/04/26 08:25
匿名さん1 

テレビのあるお宅には必ず来ますよ。
電気を使っていて支払われなかったら電力会社から、水道を使っていて支払われなければ水道局から請求が来るのと同じです。

主さんのご実家も支払っていたはずですが、親元を離れて初めて来られたんですか?

No.2 21/04/26 08:34
お礼

>> 1 いえ、違いますよ。
契約していないのに請求するのは違法ですよ

No.3 21/04/26 08:39
匿名さん1 

は?支払わないほうが違法なんですけど、主さん下手したら民事訴訟起こされますけど大丈夫ですか?
受信設備が整ってるところには必ず来るんですよ。

外から受信用のアンテナを見れば受信設備整ってることがわかるから来るんですよ。
なんならNHKに『契約していないのに請求が来た!これは違法だ!』と苦情の電話を入れてみてください。
真っ当な解答が得られますから。

No.4 21/04/26 11:53
匿名さん4 

弁護士法72条違反だとおもう。

弁護士資格がないのに、集金などはできないはず。

No.5 21/04/26 11:58
お礼

>> 4 そうですよね

No.6 21/04/26 12:18
匿名さん6 

今月から法改正でテレビ等もっていたら契約を結んでいない人にも延滞金つきで受信料を請求できるように変わったはず。これにより契約してないといってももう通じなくなるので受信できない環境を証明するしかないのでは?

No.7 21/04/26 12:38
匿名さん1 

4さんのいう弁護士法は『NHKから自国民を守る会』の立花氏と同じ言い分ですねw
しかしその言い分では弱いということが証明されてます。
実際彼はNHKに対し裁判起こして結局敗訴し、NHKに受信料支払いを命じられてます。

ビジネスホテル大手「東横イン」の未払い分の受信料の支払いを求めた訴訟では総額約19億3千万円の支払いを命じられてます。

いずれも東京地裁によるもので「放送法の定めに基づいて受信料契約を結ぶ義務がある」そうです。

No.8 21/04/26 13:44
匿名さん8 

って事は、三河屋の三郎さんが月末にお酒や醤油とかの集金に来るのも違法なんだ。
三郎さんが弁護士資格もっているとは考えづらい。
サザエさんに教えてあげよう。

No.9 21/04/26 14:19
匿名さん4 

NHKの人?

No.10 21/04/26 16:27
匿名さん10 

受信料月々三千円位?半年未払いだと1万8千円上乗せされるんだ。自分居留守使って20年払ってない。払えないから。
テレビなくても携帯持ってたらテレビ受診入れられるから請求来るよ。
うざっ!

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