未成年に手を出したみたいなニュースがありますが具体的にどこまでが犯罪なんですか?…
未成年に手を出したみたいなニュースがありますが具体的にどこまでが犯罪なんですか?手を出した(体に触れた).(キスをした).(肉体関係を持った)幾つに該当するんでしょうか?山口達也さんも女子高生にキスをして逮捕されてますよね?
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刑法176条によると「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」
とのことで、「わいせつな行為」という言葉が登場しています。
この「わいせつな行為」とは、
簡単に言えば、キスをしたり、身体を触ったり、服を脱がせたり……といったもの。
ちなみに性交に関しては刑法177条で強姦罪が規定されています。
つまり、性交は「わいせつな行為」には含まれない!ということ。
また、
東京都青少年健全育成条例の18条の6では「何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない」とされています。
「性交類似行為」というのが何かというところですが、これはどうやら性器を触らせるなどが該当するそう。
ちょっとここまでくると「わいせつな行為」との区別がぼんやりしてきますが、基本的に報道では、性交がなければ「わいせつな行為」、性交があれば「みだらな行為」といった区別をしているようです。
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ネット調べ。
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刑法176条によると「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」
とのことで、「わいせつな行為」という言葉が登場しています。
この「わいせつな行為」とは、
簡単に言えば、キスをしたり、身体を触ったり、服を脱がせたり……といったもの。
ちなみに性交に関しては刑法177条で強姦罪が規定されています。
つまり、性交は「わいせつな行為」には含まれない!ということ。
また、
東京都青少年健全育成条例の18条の6では「何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない」とされています。
「性交類似行為」というのが何かというところですが、これはどうやら性器を触らせるなどが該当するそう。
ちょっとここまでくると「わいせつな行為」との区別がぼんやりしてきますが、基本的に報道では、性交がなければ「わいせつな行為」、性交があれば「みだらな行為」といった区別をしているようです。
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