未成年に手を出したみたいなニュースがありますが具体的にどこまでが犯罪なんですか?…

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2021/05/15 14:37(更新日時)

未成年に手を出したみたいなニュースがありますが具体的にどこまでが犯罪なんですか?手を出した(体に触れた).(キスをした).(肉体関係を持った)幾つに該当するんでしょうか?山口達也さんも女子高生にキスをして逮捕されてますよね?

No.3291683 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.2 2021-05-15 14:32
匿名さん2 ( )

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未成年側(保護者)の匙加減一つでどうにでも出来るでしょう。捜査機関のせいではない。

No.3 2021-05-15 14:37
匿名さん3 ( )

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刑法176条によると「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」

とのことで、「わいせつな行為」という言葉が登場しています。


この「わいせつな行為」とは、
簡単に言えば、キスをしたり、身体を触ったり、服を脱がせたり……といったもの。
ちなみに性交に関しては刑法177条で強姦罪が規定されています。

つまり、性交は「わいせつな行為」には含まれない!ということ。


また、
東京都青少年健全育成条例の18条の6では「何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない」とされています。

「性交類似行為」というのが何かというところですが、これはどうやら性器を触らせるなどが該当するそう。

ちょっとここまでくると「わいせつな行為」との区別がぼんやりしてきますが、基本的に報道では、性交がなければ「わいせつな行為」、性交があれば「みだらな行為」といった区別をしているようです。


ーーー
ネット調べ。

No.1 2021-05-15 14:06
キングテレサ ( 35 ♂ ydiUCd )

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私個人の意見ですが、私は相手が未成年の場合は、「嫌悪感」を感じたらその時点で「犯罪行為」なのかな?と思いますよ。

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No.3

刑法176条によると「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」

とのことで、「わいせつな行為」という言葉が登場しています。


この「わいせつな行為」とは、
簡単に言えば、キスをしたり、身体を触ったり、服を脱がせたり……といったもの。
ちなみに性交に関しては刑法177条で強姦罪が規定されています。

つまり、性交は「わいせつな行為」には含まれない!ということ。


また、
東京都青少年健全育成条例の18条の6では「何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない」とされています。

「性交類似行為」というのが何かというところですが、これはどうやら性器を触らせるなどが該当するそう。

ちょっとここまでくると「わいせつな行為」との区別がぼんやりしてきますが、基本的に報道では、性交がなければ「わいせつな行為」、性交があれば「みだらな行為」といった区別をしているようです。


ーーー
ネット調べ。

No.2

未成年側(保護者)の匙加減一つでどうにでも出来るでしょう。捜査機関のせいではない。

No.1

私個人の意見ですが、私は相手が未成年の場合は、「嫌悪感」を感じたらその時点で「犯罪行為」なのかな?と思いますよ。

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