私は,8年前に貯金を2人の子供名義でわけてあります。 よくよく考えたら,亡くな…

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2021/09/27 16:41(更新日時)

私は,8年前に貯金を2人の子供名義でわけてあります。
よくよく考えたら,亡くなったら
税を取られますよね。
どうしていけばいいでしょうか。
金額は,1人1600万です。
病気になって,その時いつ死ぬかわからないから,わけました。
浅はかでした

21/09/24 10:43 追記
今から,遺族信託預金はできますでしょうか,

No.3380612 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.5 2021-09-24 11:09
匿名さん5 ( )

そうなのですか?
自分の親は財産を月にいくらまで年にいくらまでなら大丈夫だからとドカンとじゃなく上手く渡してくれてましたね

合計2000万
何の問題もありませんね今の所

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No.2

釣りだな。

No.3

>> 1 削除された回答 残念ながら釣りでは無いのです

No.4

お子さんたちは、おいくつですか?

信託は、すでに名義がお子さんなので無理ではないかと思います。
結局はお子さんたちに贈与するお金なのだから、ちゃんと贈与税を支払ってお子さんたちに渡されてはいかがでしょう。

No.5

そうなのですか?
自分の親は財産を月にいくらまで年にいくらまでなら大丈夫だからとドカンとじゃなく上手く渡してくれてましたね

合計2000万
何の問題もありませんね今の所

No.6

子供の名義の貯金に税金が掛かるんですか?子供の名義なら 主さまは関係無いのでは?主さまの名義で 名義変更や おろしても 1600万円では相続税は掛からないのでは? 10年以上前ですが 銀行で聞いた時は 3000万円以下だから相続税は掛からないと聞きました。

No.7

なんか、相続と貯金名義の書き換えのスレ、多いなぁ……。

お子さん名義の口座って、いつ、誰が作ったんだろう?
一度に1600万、ドンと移したの?
銀行の人はアドバイスしてくれなかったんだろうか………。

No.8

>> 5 そうなのですか? 自分の親は財産を月にいくらまで年にいくらまでなら大丈夫だからとドカンとじゃなく上手く渡してくれてましたね 合計20… ありがとうございます
それは,何年もかけてくれたのですよね?
これから,それをやるしかない感じですね。
それならかからないと聞いてます

No.9

5です

うちの親も税金が馬鹿らしいからと言ってましたね
うちの親が定年してからですからもう年数はかなり経ってますね

だけど問題が(笑)
親にはナイショですがそれで車買いました(笑)

No.10

主さんがされているのは、「名義預金」です。
名義はお子さんでも、実際は主さんのお金で口座解説も管理も主さんがしている。
そういう預金を「名義預金」といい、主さんがなくなった場合遺産分割の対象になります。
税務署は誰の名義かではなく、実際は誰のお金なのかで判断します。

今は主さんが口座を管理されていると思いますが、この通帳と印鑑をお子さんに渡した段階で贈与が発生します。
一方このまま主さんが管理を続けて亡くなった場合、主さんのお金として相続税の対象になります。
どちらがより納める税金が少なくて済むのか、どう対処するのがいいのか、一度税理士など専門家に相談されてはと思います。

黙っていればわからないと言いますが、もしバレた場合、追徴課税などもっと多くの税やペナルティが課せられます。
キチンと手続きしておくことが最良ではないかと思います。

No.11

>> 10 1番聞きたかった部分です,
わかりやすく大変感謝いたします。そうですね。調べられて
追加でお金を取られるなら,
払うものは払うべきですね。
私が管理で亡くなった場合相続税は発生しますが,
贈与は発生しませんか?

一度私の口座に戻して
遺産信託にすることは可能でしょうか。すいません。
銀行に出向き話を聞こうと思います。

No.12

贈与税の悪質な時効は7年間です。

しかし贈与と認められなかった場合には時効の成立はありません。

お互いに贈与と認めあって成立します。
名義預金は認められません。

No.13

一人1600万円の一般贈与税は50%で控除は250万円、つまり1600万円-250万円=1350万円×50%=675万円

隠蔽してバレた場合にはさらに重加算税と罰金が加算されます。


子供の住宅資金で贈与した場合は省エネ住宅の場合1500万円まで非課税。

残りの100万円の贈与なら年間110万円まで非課税

No.14

1年間に110万までなら税金は取られません。
なので、14,5年かけてそれぞれの口座に振り込めば問題無しです。

No.15

>> 14 それが1番だと聞きました。ありがとうございました。

No.16

>> 13 一人1600万円の一般贈与税は50%で控除は250万円、つまり1600万円-250万円=1350万円×50%=675万円 隠蔽してバレ… 理解力に乏しくすいません
ご丁寧にありがとうございます。
これは,何年もかけて,毎年100万を2人に振り込むか 
家を買う時に2人に1千万ずつあげれば非課税ですか?
まだ結婚もしていないので,子供もできるか家を買うかもわからず。私の通帳に戻した方が良いのでしょうか。

 私が,施設に入ることになれば
このお金は確実に無くなります。

No.17

名義預金には贈与税の時効はありません。振り込んだお金を使った時点で贈与と判断されアウトです。

No.18

>> 17 ありがとうございました。
税理士の方ですか?

No.19

>> 14 そのワザ、早ければ来年改正になって使えなくなるそうです 法改正のニュースに注意しましょう

No.20

>> 19 ありがとうございます。
毎年振り込み使わなければ
マークされて節税にはならないとも聞いています
税理士さんにどうするのがいいか相談します。どうしたって
税金が取られるなら,少ない方が良いので。

富裕層の人たちは,ほんとかわいそうですね。莫大な税金取られますもんね。毎年。
自分の稼いだお金なのに。

No.21

税理士ではありません、経験者です。

贈与にしないで自然相続にした方が良いと思います。

主さんが亡くなった場合は奥さんが相続しますが、奥さんも亡くなり2人の子供のみの相続になった場合は3000万円までなら課税されませんし、その他に基礎控除が一人600万円なので2人で1200万円になり、3000万円+1200万円=4200万円まで非課税になります。

この場合に相続財産が4200万円以上ある場合には相続税の対象になります。

奥さんと3人で相続する場合には奥さんが1/2、子供2人で1/2を相続します。

奥さんが相続する場合には配偶者控除があり1億6000万円までなら非課税です。

その他にも相続人は両親、兄弟姉妹も相続できますし、親族が誰もいない場合には一番近い血縁者が相続します。

No.22

再び回答ありがとうございました。申し訳ありません
自然相続とは聞いたことがないのですが,どのような形ですか?
この預金は老後でも使う可能性は
相当あるため,子供には伝えていません。

一度,税理士事務所で,相談したら,税務署は税金が増えることには,うるさくないので,
私の口座に面倒だけど,全額戻して,私が亡くなったら,
子供が相続税を払い受け取るのが,いいと伺ったのですが。,

No.23

それが自然な相続だと想います。

つまり生前贈与にしない、と言う事です。

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