私は,8年前に貯金を2人の子供名義でわけてあります。 よくよく考えたら,亡くな…
私は,8年前に貯金を2人の子供名義でわけてあります。
よくよく考えたら,亡くなったら
税を取られますよね。
どうしていけばいいでしょうか。
金額は,1人1600万です。
病気になって,その時いつ死ぬかわからないから,わけました。
浅はかでした
21/09/24 10:43 追記
今から,遺族信託預金はできますでしょうか,
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お子さんたちは、おいくつですか?
信託は、すでに名義がお子さんなので無理ではないかと思います。
結局はお子さんたちに贈与するお金なのだから、ちゃんと贈与税を支払ってお子さんたちに渡されてはいかがでしょう。
子供の名義の貯金に税金が掛かるんですか?子供の名義なら 主さまは関係無いのでは?主さまの名義で 名義変更や おろしても 1600万円では相続税は掛からないのでは? 10年以上前ですが 銀行で聞いた時は 3000万円以下だから相続税は掛からないと聞きました。
なんか、相続と貯金名義の書き換えのスレ、多いなぁ……。
お子さん名義の口座って、いつ、誰が作ったんだろう?
一度に1600万、ドンと移したの?
銀行の人はアドバイスしてくれなかったんだろうか………。
主さんがされているのは、「名義預金」です。
名義はお子さんでも、実際は主さんのお金で口座解説も管理も主さんがしている。
そういう預金を「名義預金」といい、主さんがなくなった場合遺産分割の対象になります。
税務署は誰の名義かではなく、実際は誰のお金なのかで判断します。
今は主さんが口座を管理されていると思いますが、この通帳と印鑑をお子さんに渡した段階で贈与が発生します。
一方このまま主さんが管理を続けて亡くなった場合、主さんのお金として相続税の対象になります。
どちらがより納める税金が少なくて済むのか、どう対処するのがいいのか、一度税理士など専門家に相談されてはと思います。
黙っていればわからないと言いますが、もしバレた場合、追徴課税などもっと多くの税やペナルティが課せられます。
キチンと手続きしておくことが最良ではないかと思います。
一人1600万円の一般贈与税は50%で控除は250万円、つまり1600万円-250万円=1350万円×50%=675万円
隠蔽してバレた場合にはさらに重加算税と罰金が加算されます。
子供の住宅資金で贈与した場合は省エネ住宅の場合1500万円まで非課税。
残りの100万円の贈与なら年間110万円まで非課税
税理士ではありません、経験者です。
贈与にしないで自然相続にした方が良いと思います。
主さんが亡くなった場合は奥さんが相続しますが、奥さんも亡くなり2人の子供のみの相続になった場合は3000万円までなら課税されませんし、その他に基礎控除が一人600万円なので2人で1200万円になり、3000万円+1200万円=4200万円まで非課税になります。
この場合に相続財産が4200万円以上ある場合には相続税の対象になります。
奥さんと3人で相続する場合には奥さんが1/2、子供2人で1/2を相続します。
奥さんが相続する場合には配偶者控除があり1億6000万円までなら非課税です。
その他にも相続人は両親、兄弟姉妹も相続できますし、親族が誰もいない場合には一番近い血縁者が相続します。
再び回答ありがとうございました。申し訳ありません
自然相続とは聞いたことがないのですが,どのような形ですか?
この預金は老後でも使う可能性は
相当あるため,子供には伝えていません。
一度,税理士事務所で,相談したら,税務署は税金が増えることには,うるさくないので,
私の口座に面倒だけど,全額戻して,私が亡くなったら,
子供が相続税を払い受け取るのが,いいと伺ったのですが。,
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