父が他界しました。遺産相続人は母、姉2人、私と姉の娘(父の養女になってます) 嫁…

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2021/12/11 18:31(更新日時)

父が他界しました。遺産相続人は母、姉2人、私と姉の娘(父の養女になってます) 嫁に出る時に財産はもらわないと念書を書き、その後に姉の娘が養女になり家を継ぎました。法律では約束通りに放棄する義務はないと思うのですが、分けてほしいと言うことは、間違えでしょうか?

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No.3432070 (悩み投稿日時)

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No.3

嫁に出るときにそんな念書を書かされたくらいだから、
もうあなたにとっての家族関係は終わってるんでしょ?

そうしたら法定相続通り、主張してもらえばいいと思うよ。

こういう質問でいつも思うけど、
「間違えでしょうか?」の質問は意味がないと思う。

もらいたいけど、どうしたらもらえますか?なら答えようがある。

No.2

【民法】
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。


相続の開始前とは生前のこと
遺留分とは主さんが最低限相続する権利がある分のこと

つまり、主さんのお父さんの生前に、相続する財産の遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要なのです

その許可が無い念書だけでは無効です


とは言え、一度いらないと言ったのにやっぱり欲しい、というのは揉め事の種にはなるでしょうね

揉め事覚悟で言うしかないでしょう

No.1

念書に法的効力はないと思いますが、他の血縁者から白い目で見られる覚悟はしたほうが良いと思います…

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