この前の老人にお金を貸した件に関して色々相談に乗ってくださり誠にありがとうござい…
この前の老人にお金を貸した件に関して色々相談に乗ってくださり誠にありがとうございました。今日市の弁護士に無料相談に行く予約を取りました。市役所に行って借用証書をみせて住民票も調べました。いろいろ調べて分かってきたことがあります。
その老人に差し押さえ可能な財産はあるのでしょうか?
ありませんでした。その老人は家をもう既に売却していました。そして多額の借金がありました。私だけではなく他にも私の近所の人から 私も含めて合計数百万借りていたので おそらく生活保護にもなれないと思います。住民票は 昔の所在地のままになっていて 移していませんでした。
そのほか 私が貸した90万は何にきえたのか分からないのですが・・・携帯電話の料金が払えないということで たびたびお金を貸してくれと 隣の人にお金を3万円ぐらいかりて隣の人が堪忍袋の緒が切れてもう貸せないという感じで断ると 消費者金融に借りてその利息で首が回らなくなったんじゃないかなと そして年金で払えなくなってしまって 食べるものも買えなくなったという感じのシナリオが想像できます。
借金は生活保護では払えないので生活保護にもなるにもなれない だから最後は自己破産もしくは 夜逃げをして逃亡先で隠れるようにして年金で生活するという手段かと思います。
相手が見つからないので、どうすることもできないです。
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以前、記述した者ですが、行方不明の時の旧商法 現会社法 で債権延期の為の官報公告は、聞きましたか?但し、可能だとしても、手続き費用、工数、債務者の年齢 を考慮し難しい決断になるかも?諦めるか、10年ごとに行うか?
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