なぜ体幹骨や脊椎、上肢(腕)、下肢(足)の変形癒合は後遺症認定されるのに、 …

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2022/06/11 01:37(更新日時)

なぜ体幹骨や脊椎、上肢(腕)、下肢(足)の変形癒合は後遺症認定されるのに、

指の変形癒合は後遺症認定されないんですか?

他人に指を骨折させられて、変形癒合の後遺症が残って、ピアノが弾けなくなったとしても、

安い治療費と慰謝料を請求するのが限界で(しかも弁護士費用でそれがパーになるかもしれない)、

あとは泣き寝入りするしかないってことですか?

No.3559464 (悩み投稿日時)

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No.1

指は一本可動域が狭まったりしても日常生活においては多少の不自由はあれど問題なく過ごせることが多いからでは。
あなたがピアノで生計を立てていて、指に後遺症が出たことによってその収入を得ることが難しくなったとかならもっと多額の慰謝料請求が可能かと思われます。

No.2

>> 1 関節拘縮は後遺症認定されます。
変形癒合の話です。
被害者がピアニストだったら多額の慰謝料請求が望めますが、例えば被害者が子供で、習い事でピアノをしていた場合は、多額の慰謝料は望めません。
醜状障害(火傷など)は後遺症認定されるのに、変形治癒は後遺症認定されないのが、本当に理解できなくて、ずっと心がモヤモヤしていたので、ここで吐かせていただきました。
弁護士だろうが、法律を変えることはできないので、愚痴っても意味ないことは頭では理解しているのですが…
ご回答ありがとうございます。

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