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両親が亡くなり、遺産が入ります。 私が亡くなったらその遺産は旦那にいくのでしょ…

回答32 + お礼10 HIT数 2529 あ+ あ-

匿名さん
22/07/25 16:11(更新日時)

両親が亡くなり、遺産が入ります。
私が亡くなったらその遺産は旦那にいくのでしょうか?子供に残してあげたいのに、旦那は家のローンを返すからと。

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No.3589216 22/07/23 12:42(悩み投稿日時)

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No.1 22/07/23 12:43
匿名さん1 

公正証書遺言すればいいだけじゃん

No.2 22/07/23 12:44
匿名さん2 

ローンに使うならいいんじゃないですか
家も財産なんですし、子供に残せますよ

No.3 22/07/23 12:45
匿名さん3 

相続した人に権利がある訳ですから配偶者とは言え旦那さんが好き勝手出来ることじゃありませんね。

No.4 22/07/23 12:46
匿名さん4 

遺言書を作成しておけばいいのでは

No.5 22/07/23 12:47
匿名さん5 

子供さんが放棄の手続きしない限りは旦那さんに全部いくことはないのでは

No.6 22/07/23 12:47
匿名さん6 

遺言が無ければ半分旦那でもう半分を子供たちで分けるんじゃなかったかな?

ってか死ぬ予定なの?

No.7 22/07/23 12:50
匿名さん7 

遺言書作ればいいと思うけど

No.8 22/07/23 12:59
お礼

>> 2 ローンに使うならいいんじゃないですか 家も財産なんですし、子供に残せますよ 子供には残さず、施設に入る時に売るから。
今まで苦労してやっと自分のお金がはいるのに、
保険も入るし、旦那喜んでます。

No.9 22/07/23 13:01
お礼

>> 3 相続した人に権利がある訳ですから配偶者とは言え旦那さんが好き勝手出来ることじゃありませんね。 私が死ねば自分のと喜んでます。

No.10 22/07/23 13:17
匿名さん10 

今後旦那の話す主さんが死んだら~は全てボイスレコーダーに記録してください。
モラルハラスメントの証拠を残しましょう。主さんが亡くなったら子供を施設にとか言う下衆にお金は一切渡さなくて済む。

遺産に関しては公文書を遺す。主さんの判断のみで可能。

No.11 22/07/23 14:20
匿名さん11 

まず、最初に言いたい事が。

主さんの旦那にはまず遺産いきませんよ。旦那には権利ないですから。

旦那法律の事あまりにも知らなさすぎる(笑)

権利があるのはまず主さん、主さんの兄弟や姉妹。

その次に孫(主さんの子供)です。

まずはご両親が弁護士さん立ち会いの元、公正証書遺言を書いて誰誰にどれだけ渡すと書いておけば大丈夫です。

弁護士さんに預けておいて、かつ遺言執行者を弁護士さんに頼んだら最強ですよ。






No.12 22/07/23 14:21
匿名さん12 

相続は、究めて煩雑に事です。遺言書が公正、自筆にかかわらず遺留分請求されると遺言書かくつがえされます。また、相続人が判断能力がないと判断されれば、同じくくつがえされます。遺留分とは、法で定められた権利。主さんが、行わないといけないのは、先ず、法定相続人を確定する事民法886条の相続順位、第一子供直系卑属、第二父母祖母直系尊属、第三兄弟おい姪。婚外子は、子供と同様。次に相続資産の確定。ここでトラブルは、負の資産がある事を忘れる。相続放棄は、死亡を知ってから1年以内。過ぎると負を継承する。また、遺留分侵害の申請は、確か1ヵ月以内に家裁。今回は、多分?配偶者二分の一、残りを子供で分ける。この他の民法上の相続人がいない。場合。遺言書がある場合は、遺産分割協議書なし。無い場合は、必要。これは、全ての相続人の同意。この様に、相続人の存在により異なり、また、資産により対応が異なります。最低限上記を確認した方がいいかも?相続は、お金と心情が微妙に絡みますので、生前調査した方が良いです。参考までに。ご不快な思いをさせましたら申し訳ございません。

No.13 22/07/23 14:23
匿名さん13 

あなたが亡くなった場合、旦那と子供で半分づつです
子供が複数人の場合は旦那に半分、残りの半分を子供達で均等に相続します
どうしても旦那に相続させたくないなら、子供に生前贈与して下さい
一年で100万までなら贈与税は掛かりません
詳しいことが知りたいなら、税理士に相談して下さい
弁護士より費用が抑えられます

No.14 22/07/23 14:46
匿名さん11 

追加です。

主さんも両親が亡くなりと書いてるけど、それはかなり先の将来の話でしょ?

何十年後の先の話なのに、主さんも旦那も今すでに遺産をあてにしてませんか?

特に、権利のない旦那は住宅ローン返済にあてるとか、施設に入る時に売るとか旦那はその年齢の時に生きてるかわからないですよ?

それと主さんが亡くなったらとか、なぜ自分が旦那より先に亡くなる前提で話してるのか不思議。

両親が長生きするかもしれない。

主さんより旦那が先に死ぬかもしれないじゃん。

なぜ、最初からすぐ両親が亡くなる前提と、主さんが亡くなる前提で話してるのかがわからない。



No.15 22/07/23 15:00
匿名さん15 

主さんが亡くなれば、1/2ご主人です。
残りの1/2をお子さんの人数で分配です。

No.16 22/07/23 16:25
お礼

>> 10 今後旦那の話す主さんが死んだら~は全てボイスレコーダーに記録してください。 モラルハラスメントの証拠を残しましょう。主さんが亡くなったら子… 急いで動きます。

No.17 22/07/23 16:26
お礼

>> 11 まず、最初に言いたい事が。 主さんの旦那にはまず遺産いきませんよ。旦那には権利ないですから。 旦那法律の事あまりにも知らなさすぎ… ありがとうございます。
妻が亡くなったら、夫に全て渡ると聞きました。

No.18 22/07/23 16:32
お礼

>> 12 相続は、究めて煩雑に事です。遺言書が公正、自筆にかかわらず遺留分請求されると遺言書かくつがえされます。また、相続人が判断能力がないと判断され… ありがとうございます。
親の遺産で今病気なので、治したいのです。
いつまで生きるかわからない。旦那は生きてる人間に使えと言われ今ショックで、落ちこんでます。
子供に残してあげたいです。成人してますが、結婚や孫にと。旦那は自分でやれと親がする事はないと。

No.19 22/07/23 16:38
お礼

>> 14 追加です。 主さんも両親が亡くなりと書いてるけど、それはかなり先の将来の話でしょ? 何十年後の先の話なのに、主さんも旦那も今すで… 両親は亡くなってます。だから遺産が入ります。私は今大きな病気が見つかりました。
旦那は大丈夫とも言わない。金の話ばかり。
優しい人だと思ってました。
痛くて転げ回って、吐いても知らん顔です。
入院決まった時、半分嬉しいみたい、でも家の事は?と今機嫌悪いです。食べた後も何もしないしね。

No.20 22/07/23 16:39
お礼

>> 13 あなたが亡くなった場合、旦那と子供で半分づつです 子供が複数人の場合は旦那に半分、残りの半分を子供達で均等に相続します どうしても旦那に… 間に合うのか、
ありがとうございます。

No.21 22/07/23 16:42
お礼

>> 15 主さんが亡くなれば、1/2ご主人です。 残りの1/2をお子さんの人数で分配です。 旦那は今迄かかった分子どもからとります。

No.22 22/07/23 16:50
匿名さん15 

弁護士に相談するのが一番です。

No.23 22/07/23 17:09
匿名さん11 

主さんの旦那クズすぎる。

急いで弁護士さんに頼んで子供に全額遺産を渡すと、旦那には一円も渡さないと主さんが書いたら大丈夫です。

公正証書遺言は最強ですよ。

旦那が例え遺留分請求してもほんの少ししかいきませんので。

子供さんに残せますよ。

神様はちゃんと見てるのでそんな旦那に罰が当たると思います。

No.24 22/07/23 18:10
匿名さん24 

配偶者の親の遺産目当てにするなんて、いやしい人ですね。
私なら、そんな旦那幻滅します。
遺産はあなたのものです。
旦那さんは関係ないです。
ローンを払うなんて私ならしません。
関係ない人が喜んで、あなたの旦那さん、みっともないです。
遺産は、あなたのご両親が大切にしていたお金なので、あなたが大切に使って下さい。
子供さんに残したいのなら、ずーと貯蓄しておくといいですよ。
旦那さんには使わせない。
図々しすぎます。

No.25 22/07/23 22:38
匿名さん25 

自分が病気になって、仮に死んだら、子供は知らん、金は自分のものなんて考えの夫なんて要ります?
死ぬ前に分かれて、子供には成年後見人付けて、後の事は法的にきっちりしてもらう方がマシかも。

普通は、妻が仮に亡き者になったら、その後の事は心配するな、子供の事はちゃんとするから、じゃない?
あ、もしかして、旦那さん、めちゃツンデレタイプで、わざと嫌な事言って、意地でも死ねない!みたいな気持ちにさせてくれてるのかな?
絶対生きてやる!みたいな。

とにかく。

主様の病気が絶対に治り、元気になる事を祈ります。

No.26 22/07/23 23:33
お礼

>> 6 遺言が無ければ半分旦那でもう半分を子供たちで分けるんじゃなかったかな? ってか死ぬ予定なの? 遺言書きます。ありがとうございます。

No.27 22/07/23 23:33
お礼

>> 7 遺言書作ればいいと思うけど はい。

No.28 22/07/24 00:28
匿名さん28 

親の遺産はあなたのために使えばいいと思いますよ。
闘病生活大変ですね。

No.29 22/07/24 08:07
匿名さん29 

そもそも、そんな酷い人と夫婦でいる事自体辛くないですか?
離婚して、自由になった方が良いんじゃないですか?
せっかく、お金も入ったんだし。
なんか、一緒にいたら命も狙われそうで非常に危険じゃないのかなと心配になってしまいます。

No.30 22/07/24 10:15
匿名さん30 

子供だけに相続させたいなら離婚しかないです。
離婚してしまえば他人の旦那には一切入らないし全て子供が相続します。
遺言書を書いてもそんな旦那なら遺留分を要求するでしょう。
法律上夫婦でいる限りクズ旦那にお金は流れます。

No.31 22/07/24 12:28
匿名さん11 

また追加です。

主さんは成人してる子供さんがいるとの事ですが前から生前贈与はしてましたか?

今までの文章を読んでて生前贈与してはらない感じにみえます。

今からでもいいので、成人してる子供さんに生前贈与を渡されたらいいと思います。

それか、税金とられてもいいから少しでも旦那に渡したくなければ、成人してる子供さんに大きいお金をボンっと渡してちゃんと税務署に届けを提出する方法もあります。

一番はとにかく弁護士さんに公正証書遺言を頼んで、例え旦那が遺留分請求してきてもその金額はちょっとなので、一番防げる方法だと思います。

No.32 22/07/24 12:42
匿名さん32 

親の遺産は共有財産ではない
今のうちに
子に生前贈与をすすめます

No.33 22/07/25 03:29
匿名さん33 

本当は、毎年100万円?だったかなの贈与は無課税だからさ。毎年、毎年、贈与するのが1番よかったりはする。

子供名義の通帳にさ。(ただし、気をつけないと、子供に贈与した扱いではなく、貯金してただけの扱いになるらしいのでそこらへんは色々あるみたい)

でも、今更言っても仕方ないから、遺産整理とか財産管理に強い弁護士探した方がいいかも。お金かかるけど、その方が最大限残せるかもよ。

あと、それが嫌なら、旦那さん離婚するのも手だと思う。

No.34 22/07/25 03:45
匿名さん34 

早めに司法書士に相談されると良いですよ。

No.35 22/07/25 05:50
通りすがりさん35 

弁護士に相談しておくとよいですよ。
公正証書遺言にしておけば、遺産が旦那さんに流れることも防げますよ。
相続に強い弁護士を選べば、生前贈与やほかに財産を子供の身に残す方法も教えてくれる筈。
遺留分を請求されてもそれだけで済みますし。

No.36 22/07/25 09:45
匿名さん36 

あくまで私の場合ですが、遺産の一部を生命保険と年金保険にして、万が一の受取人の名義を子供たちに等分にしました。
預貯金は、法定相続人に法律通りに分けるようにしていますが、もう少ししたら公正証書遺言作ろうかと思ってます。

No.37 22/07/25 11:26
匿名さん37 

遺言状を書きますというは良いのですが、お子さんに残したいのであればきちんとお子さんにその話をしておきましょう。でないと、ご主人が勝手に処分してしまうかもしれませんよ。

遺産の配分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。(子どもが3人いたら2分の1を等分するのでひとり6分の1です)

仮に主さんが全額子供に渡すと言っても、ご主人は遺留分の半分を主張できます。(主さんがご主人に1円も残さないと決めても4分の1はご主人の物になります)

お子さんと遺産相続について基本的なことを学びつつ、主さんの思いをじかに伝えた方がいいと思います。

No.39 22/07/25 13:55
匿名さん11 

37さん 弁護士さんに公正証書遺言を頼んだら旦那は勝手に処分なんてできないし、弁護士さんに預けて弁護士さんにすべて手続きなどやってもらう遺言執行者まで頼んだら大丈夫です。

その為に弁護士さんに頼むんですから。

主さんが自分で遺言書を書いた場合は、旦那が勝手に処分する可能性あるので危険です。

No.40 22/07/25 14:23
匿名さん40 

離婚すれば?

No.41 22/07/25 16:01
匿名さん41 

生前贈与にしたら?
贈与税かかるけどさ

No.42 22/07/25 16:11
匿名さん37 

37です。
言葉が足りなかったようなので補足します。

親亡き後、「一旦配偶者に全額相続させて。そのほうが丸く収まる」と遺産放棄を迫られたケースを知っています。お子さんの年齢や理解度が分からないので、そういったことを心配しました。

遺産放棄を迫るのが、この場合ご主人(子どもにとって父親)だったり、そこに父親の兄弟(子どもにとって叔父叔母)加わったりする場合があります。(父親の兄弟には相続権はありませんが誤った親孝行を迫る人もいます)

主さんが望んでいること(=お子さんに相続させたい)という意思を、お子さんにちゃんと伝えた方がいい、これが私が言いたかったことです。

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