執行猶予中の加害者の男性とその事件の被害者女性は男性の執行猶予期間中結婚できます…
執行猶予中の加害者の男性とその事件の被害者女性は男性の執行猶予期間中結婚できますか?娘がその男性と一緒に人生をやり直したいといってるのですが、結婚させたくないです。娘が自立したと言えるまで家から出したくありません。親にこの男性ともう二度と連絡取らないことと会わないことを約束したのに18さいの誕生日と同時に裏切られました。結婚の破棄や逮捕はできますか?ちなみにその男性は前科2犯です。どちらも私の娘が被害者です。
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No.3594768 2022/07/30 22:34(悩み投稿日時)
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執行猶予中の結婚は問題無いと思います
その事件の加害者・被害者の結婚でも、お互い納得のうえなら結婚できると思います
加害者が被害者に近づかないと約束したのに裏切られました、も裁判所の接近禁止命令があるのかないのか
文章の中から読み取るに主さんのお嬢さんはまだ18歳なのかな?
成人年齢の引き下げで18歳で婚姻可能になってしまいましたから反対はできても止めることは難しいですね
ただこの状況でお嬢さんの結婚は断固反対ですね
幸せになるビジョンが浮かばないです
お母さんがんばって
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