実家の名義は20年以上前に亡くなった祖父のままです。そこにずっと住んでたのは両親…

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2022/08/06 03:50(更新日時)

実家の名義は20年以上前に亡くなった祖父のままです。そこにずっと住んでたのは両親です。そんな父が亡くなり母が家を出る事になりました。

実家は売れる様な土地でもなく国に渡す?やり方にしたいと思ってます。

そして父には姉が何人かいます。

この場合、権利はどうなりますか?
私や母は家がいりません。

付き合い等は縁をきるつもりなので関係なく、権利等の話が知りたいです。

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No.3599239 (悩み投稿日時)

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No.1

お姉さんたちがいる場合は話が複雑になるので、専門家でないと、処理できないと思います。

No.2

>> 1 面倒ですね。お姉様たちがとっても口うるさいので無料相談にまず行ってみます。

No.3

無料相談に行く前に調べて聞きたいポイントを絞った方がいい。
時間すぐに過ぎるから。

私が思うに祖父の死後に生活してたのは両親。姉は放棄して父が相続したとみなされる。父の死後は妻と子供に相続権利発生。いらないなら死を知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に放棄申請。
相続放棄はプラスもマイナスも全て放棄するから死後に父の金を使ってたら放棄手続きしても却下されます。

No.4

>> 3 なんかケアマネさんから聞いたのですが放棄?とは別に国に渡す?のができると聞いたのですが、それは何なんだろう?

No.5

これは、大変まずい、こういです。
第一に、相続が開始されていない。相続税では、死亡が確認されてから10ヵ月以内に申告納付する。相続人の優先順位は、民法900条の法定相続人順位に従い行う。
第二にまずいのは、本年度改正で土地名義変更が改正され、2024年実施で、法務局に土地変更手続きを行わない者は、10万円以下の過料と改正。つまり、主さんのような方を対象に課税強化になってます。
結論は、可及的速やかに、相続人を確定、法定相続財産確定をして、相続税を申告納付。多分、今まで、問合せがこないのは、相続税が発生しないと課税部門が判断したかも?また、法務局へは、相続税と関係なく名義変更をしないと2024から過料が発生します。

No.6

>> 5 頭の悪い私には理解できずで申し訳ないです。難しい話ですが詳しかありがとうございます。

とりあえず名義変更ですね。ただ年内には母が家を出るので空き家になります。
面倒だなぁ

No.7

違うよ。最後に。この件は、複雑過ぎて素人には無理なので、弁護士、税理士に依頼するしかないよ。理由は、第一段階相続のお祖父様が亡くなった。第二段階相続のお父様が亡くなった。この事象を解決しない限り、名義変更手続きは出来ません。また、書き忘れだけど、改正は、義務と、過料の発生。依頼料の目安は、基本10に、相続財産の数% 20年位前に自由化されてる。

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