執行猶予中の35歳の加害者と現在18歳の被害者は結婚できますか?結婚は本人の同意…
執行猶予中の35歳の加害者と現在18歳の被害者は結婚できますか?結婚は本人の同意は得ていますが、その事で執行猶予取り消しはありえますか。私は青少年保護育成条例違反で二回逮捕されました。
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No.3616462 2022/08/27 22:28(悩み投稿日時)
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執行猶予という事は、刑事事件として裁判の有罪判決は出た後ですよね。
判決そのものは覆ることはありません。
刑罰を執行するまでの猶予期間に過ぎませんので、その間に犯罪を犯せばすぐに刑が執行されます。
普通に生活していれば結婚も離婚も自由に出来ます。
ところで彼女の親御さんには了承得ているのでしょうか?
主さんは身体が未成熟な相手と行為をし、2回も前科をつけています。
18歳の彼女は例え主さんが居なくても、自分の足でこの先の人生を歩めるのでしょうか?
せめて生計を立てられるくらいには彼女に判断力をつけて一般的な教養は身につけたり、社会人としての経験は得られる様にして欲しいです。
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