執行猶予中の35歳の加害者と現在18歳の被害者は結婚できますか?結婚は本人の同意…

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2022/08/28 22:17(更新日時)

執行猶予中の35歳の加害者と現在18歳の被害者は結婚できますか?結婚は本人の同意は得ていますが、その事で執行猶予取り消しはありえますか。私は青少年保護育成条例違反で二回逮捕されました。

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No.3616462 (悩み投稿日時)

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No.1

執行猶予という事は、刑事事件として裁判の有罪判決は出た後ですよね。
判決そのものは覆ることはありません。

刑罰を執行するまでの猶予期間に過ぎませんので、その間に犯罪を犯せばすぐに刑が執行されます。

普通に生活していれば結婚も離婚も自由に出来ます。

ところで彼女の親御さんには了承得ているのでしょうか?

主さんは身体が未成熟な相手と行為をし、2回も前科をつけています。
18歳の彼女は例え主さんが居なくても、自分の足でこの先の人生を歩めるのでしょうか?
せめて生計を立てられるくらいには彼女に判断力をつけて一般的な教養は身につけたり、社会人としての経験は得られる様にして欲しいです。

No.2

ん?
前にお母さんの立場の人っぽいスレありましたね。
なりすましですかね?

No.3

https://relight-kobe.jp/%e5%88%91%e4%ba%8b%e5%bc%81%e8%ad%b7/
こういうとこに相談してみては?

No.4

弁護士に聞くのが正解。

No.5

質問者です。まだ彼女の両親と結婚のことは話していません。彼女に両親は暴力を振るう人だったと聞いたので、彼女と話し合ってから言うつもりです。

No.6

2回逮捕って同じ相手で逮捕の再逮捕?
1回逮捕されて執行猶予がついての弁当持ちでの逮捕?

後者では無理です。勤めてください。
性犯罪の懲役は務所での地位も低いので大変ですよ。

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