生前贈与について。 祖父が亡くなったのですが、遺産分けで母と叔母が揉めてます。…

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2022/09/13 01:23(更新日時)

生前贈与について。
祖父が亡くなったのですが、遺産分けで母と叔母が揉めてます。

叔母曰く、父(20年前に母と離婚)が作った借金を祖父が500万ぐらい返済してあげた事と、当時の家(離婚時に売却済)の棟上げの際に、300万ぐらい祖父が援助してあげた事が生前贈与になるから、今回の遺産分けはその分も考慮してと言っています。

どちらの出来事も20年以上前の話だし、祖父はそれらを生前贈与とはひと言も言っていません。
金額も曖昧で、書面もありません。
そういう叔母の家も棟上げの時に援助してもらっていますが、金額は覚えてないようです。

これは生前贈与になるのでしょうか?
祖父が親切心で援助してくれたのに、せっかく残してくれた遺産で揉めるなんて、娘の私から見ても呆れます。
どちらも頑固で、話し合いしても2人ともヒステリー起こします。

話し合いで解決しない場合、調停するのが一番良いでしょうか?

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No.3628808 (悩み投稿日時)

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No.1

生前贈与とは
ザックリいうところ
生きている内に、相続権を子供や親族に託す為の法的手続きを行うということです。

主さんのお祖父様がご存命中に、
生前贈与として法的手続きをされて初めて成立するものです。

過去にどれだけの援助をしていたか
されていたかどうかは
法的には、“生前贈与”という扱いにはならず
全く別の、違う話になります。

No.2

生前贈与でなく相続税の時効 除斥期間は、原則 5年、悪意の場合は、7年。

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