遺産相続に関する事で教えていただきたい事があります。 先日、私の祖父が亡くなっ…

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2022/11/08 20:19(更新日時)

遺産相続に関する事で教えていただきたい事があります。
先日、私の祖父が亡くなったのですが、孫である私には遺産相続の権利があるのでしょうか。
祖母は先に他界しており、祖父には二人の息子がいますが、一人は私の父親で既に他界しております。もう一人(私から見た叔父)は存命です。私自身には弟が一人います。
本来は祖父の遺産は私の父と叔父が相続する権利があり、孫には権利がないと思うのですが、私のように父が他界している場合は私と弟が代理相続できるのでしょうか。

叔父からは何の連絡もありませんが、行政書士さんに相談して話しを進める等すれば良いのでしょうか。右も左もわからいのでご教授いただきたく、宜しくお願い致します。

お墓やお骨の管理を任されてしまったので、管理にかかる費用の相談だけでもできればと考えています。

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No.3666988 (悩み投稿日時)

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No.2 2022-11-07 14:39
匿名さん2 ( )

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この件は、複雑な為、司法書士、税理士に相談して下さい。理由は、1 祖父の配偶者、内縁の妻の存在 2 遺言書の存在
により異なります。
代しゅう相続 民法887条2項を見ると良いです。又、2019施行の改正相続税 遺留分侵害請求権も確認した方が良いです。2024施行の名義登記が義務化 過料30万に変更され法改正。
お墓の件は、民法897条に基づくと基本は、誰でもさいじ財産は継承する権利がありますので、親族と相談した方が良いと思います。

No.1 2022-11-07 12:54
匿名さん1 ( )

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お父さんが相続するはずだった遺産は主さんと弟さんが相続することになると思います。主さんたちの印鑑がないと相続の手続きはできません。

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No.1

お父さんが相続するはずだった遺産は主さんと弟さんが相続することになると思います。主さんたちの印鑑がないと相続の手続きはできません。

No.2

この件は、複雑な為、司法書士、税理士に相談して下さい。理由は、1 祖父の配偶者、内縁の妻の存在 2 遺言書の存在
により異なります。
代しゅう相続 民法887条2項を見ると良いです。又、2019施行の改正相続税 遺留分侵害請求権も確認した方が良いです。2024施行の名義登記が義務化 過料30万に変更され法改正。
お墓の件は、民法897条に基づくと基本は、誰でもさいじ財産は継承する権利がありますので、親族と相談した方が良いと思います。

No.3

>> 1 お父さんが相続するはずだった遺産は主さんと弟さんが相続することになると思います。主さんたちの印鑑がないと相続の手続きはできません。 返信いただきありがとうございます。
私と弟に相続の権利がありそうである事がわかり少し安堵しました。
印鑑が必要との事なので弟にも事前に話しをしておく必要がありますね。叔父と話しをする前に連絡しておくようにします。

No.4

返信いただきありがとうございます。
覚悟はしていたつもりですが、やはり難しい話しになりそうですね。
叔父は仕事柄こうした事に詳しそうなので、私も教えていただいた内容について確認しておくと共に、専門家に相談する事も考えておくようにします。

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