来週から新しいバイトが入るのですが、店舗でコロナが発生してしまい。1週間ほど休業…
来週から新しいバイトが入るのですが、店舗でコロナが発生してしまい。1週間ほど休業するので、バイト日を延期してほしいと連絡しました。しかし、そのバイトは、大丈夫ですが、バイト料はくださいと言われました。
働いていないのだからそれはできないと言ったところ、それは困ると言われ、私のその日から給料がもらえないと生活ができなくなると言った感じです。
これは、どうなのでしょうか?
むしろ、まだ入ってもいないのにいきなりそんなことを言ってきてやっぱり不採用にしたいくらいです。
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前提として、飲食店等の経営者という事でしょうか。
労働基準法
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
因みに違反すると30万円以下の罰金です。
ただ、相手がこれを知っているかどうかはわからないので、この点は曖昧にして、業務開始日を変更という事にしてはいかがでしょうか。
休業させたという事実さえなければ、休業手当も支払う必要はありません。
採用はしているが、業務開始日は変更になったという事でいかがでしょうか。
そのバイトには経済力もなく、これについて争う体力や頭はないように思いました。
休業させたのではなく、あくまで業務開始日を変更させただけだとしておけば、万が一労基などに相談されたとしても、認識に間違いがあったということで、休業手当を支払えば良いだけになると思います。
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