お恥ずかしい話ですが、去年、私の母親は万引きで捕まりました。逮捕され懲役5年の執…
お恥ずかしい話ですが、去年、私の母親は万引きで捕まりました。逮捕され懲役5年の執行猶予なしです。
万引きは犯罪だと重々承知ですが、さすがに刑務所に5年間は重過ぎるとは思いませんでしょうか?
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執行猶予がつかなかったということは、常習犯だったのでは?
5年が長いか短いかはさておき、お母さんが心から反省して真面目に刑期を過ごせば刑期も短くなるかも。
その前に、お母さん、万引きが止められない病気なんじゃないかな?そこは確認したかな?
>万引きは犯罪だと重々承知ですが、さすがに刑務所に5年間は重過ぎるとは思いませんでしょうか?
思いません。
万引きという犯罪はなく、窃盗罪です。
個人の所有物ではなく、商品ならば良いという理由は見当たりませんでした。
執行猶予がつかないのは悪質な場合ですので、悪質かどうかを判断出来るであろう情報を提供しないあたりが、重々承知出来ていると全く思えないので、そういう認識をしている人には実刑で妥当だと思いました。
もちろん、主さんが当事者ではないですが、当事者が正しい認識をしていれば、親族にも正しく伝えて共通認識となるのではないかというところからの印象です。
初犯なの?
初犯なら重すぎると思うけど
俺の親も万引きで捕まった(笑)
俺の母親が引き取りに行きましたよ
初犯だったので注意で帰って来ました
その後はやってないかな
警察では1人で家族からあいてにされてないと万引きやるからと言われましたよ
欲求不満とかありますか?
もし初犯の万引きで執行猶予なし実刑となるとよっぽど内容が悪質だったのではないでしょうか?
万引きのニュースよく見るけど、ほとんど弁護士さん雇って、弁済・示談で不起訴か執行猶予になってるのばかりみますよ。
おまわりさんと店員さんに汚されたら、そりゃ罪は重いでしょう。
特におまわりさんはまずい。
重過ぎませんかって、全然妥当な重さでしょう。
重さより、怪我された二人の心配はしないんですか?
慰謝料とか必要でしょう?
常習犯で前回執行猶予があった。
にしても懲役5年は長いですね。万引きと言えば主さんが立替えて払えば保障にもなるはずですよね。ダイヤとか金の指輪をいくつも盗んだとしたら窃盗罪もわかりますが、万引きの罪で5年はきいたことないです。
万引きに公務執行妨害がついても5年は…
殺人1人の半分に値する刑です。万引きではなく窃盗だったのでは?
万引きの刑で懲役5年は考えられません。
>>9
その場合は、窃盗や公務執行妨害ではなく『事後強盗罪』になります
【刑法】
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
つまり、強盗罪と同じ刑罰になるので、最低でも懲役5年になります
原則として執行猶予はつきません
※理由によって罪が軽減されて懲役3年以下になる場合のみ執行猶予がつきます
>>15
つい最近、万引きの事後強盗ありましたね
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a626d7e23d6d07c2035a4cf36eac5b653568739
呼び止めたオーナーを突き飛ばし、胸を踏みつけた、とあるけど、突き飛ばすとか振り払って腕が顔に当たるとかでも成立しそう
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