車を駐車していたところ、前から歩いてくる男が缶を蹴って飛んできてボンネットに当た…

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2023/03/12 23:51(更新日時)

車を駐車していたところ、前から歩いてくる男が缶を蹴って飛んできてボンネットに当たりました。

すぐ車からでて、なにするんだ?待ちなさいと言ったのですが、走って逃げられました。

器物破損で警察に被害届出せば見つけてくれるのでしょうか?
傷は大したことないのですが、直せばやはり1万円くらいは取られると思います。


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No.3752435 (悩み投稿日時)

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No.1

例えば尖った物なので故意に傷つけたのなら器物損壊罪になりますが、蹴った缶を確実に当てて傷をつけるという『故意』を立証するのは困難でしょうね

傷害罪等と違い、器物損壊罪に過失規定はありませんし

No.2

>>1

✕尖った物なので

○尖った物などで

No.3

当て逃げで怪我して重症なら徹底的に操作して犯人探してくれるけど、物損だけで相手が特定できなければ真剣に犯人探しはしてくれない。
ましてや缶を蹴ってたまたま当たっただけで相手が誰か全く分からない状態では難しい。

ドライブレコーダーに録画されてて相手が映ってて特定出来そうなら探してくれるかもしれないけど、被害がそれだけなら警察も忙しいのでそこまで真剣に探しては貰えない。

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