ガーシー容疑者が動画配信により得た1億円以上という広告収入ってどういう扱いになる…
ガーシー容疑者が動画配信により得た1億円以上という広告収入ってどういう扱いになるのでしょうか?
例えば、詐欺事件で客から得た金は詐欺という犯罪によって客から得たお金であり客の損失だから賠償が発生すると思います。
しかし、動画配信の場合は騙したことによって得たお金ではなく脅迫行為の被害者から得たお金ではない点でどうなるのか気になりました。
仮にその理屈が通ってしまうと、悪いことでも一発山を当ててちょっと懲役行ったら後は悠々自適の生活ということになってしまいます。
Youtubeなり広告主なりが民事裁判でもしない限りは罰金なりで国庫に回収されるのでしょうか。
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No.3807555 2023/06/06 22:03(悩み投稿日時)
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