私の会社の上司は労働基準表違反で懲役8年の実刑をくらいました。 内容として…

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2023/09/03 10:29(更新日時)

私の会社の上司は労働基準表違反で懲役8年の実刑をくらいました。

内容としてサービス残業を強制したためです。会社から残業を削除しろと言われていたのですが、部下たちにサービス残業を強要した結果です

しかし、それでも刑務所に8年もいるってあまりに罪が重しぎやしませんか?

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No.3868915 (悩み投稿日時)

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No.7

上司は刑罰くらうことはないでつよ

No.6

私はサービス残業たぶん倍返しでサボっていますからコスパがいいです。

No.5

それだと世の中の中小零細の社長は、全員刑務所にはいることになるのでは。

自分も、サビ残80時間やっていたのに、社長に「君は仕事したくないだけだろ」と意味不明なこと言われたけれど、パワハラと労働基準法違反で10年くらいつっこんでやりたいわ。

No.4

サービス残業をさせてダメな事は知ってはいましたが、実刑を実際に喰らった人は知らなかったので、時代が変わったんだなぁ、と驚きました。

平成中盤頃迄は、サビ残まだギリ有りましたよね?

ブラックもパワハラもまだ有りますが、こちらの方の刑期ならその倍でも良いと思います。

サービス残業の刑期は重いと思いますが、強要がやはりNGなのでしょうね。

無茶苦茶な上司も居て自業自得の場合と、今話題の中古車販売店のように、上層部が圧力をかけて仕方無くやらせる場合とでは判決も違って来ると思うので、今回は前者タイプの上司だったのでしょうか?

No.3

さすがに重すぎない?と調べてみたら↓

_________________

「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」が科される行為
労基法で最も重い罰則が課されるのは、「強制労働の禁止」に違反した場合です(第117条)。

第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
最長で10年間の懲役という重い罰則が科されているのは、強制労働が、憲法が謳う奴隷的拘束・苦役からの自由に違反する重大な行為であるからだと考えられます。

なお、条文上「強制してはならない」と定められていることからもわかるとおり、労働者が実際に労働を強いられたかどうかは問われず、強制した時点でこの規定に違反するものとされています。
_________________

結構引っ掛かる会社とか社長って多そうですよね。

No.2

労働基準表違反って逮捕される事あるんですね。
重いような気もしますが、部下の人生を無茶苦茶にする可能性もありますので、ざまあみろですね。
いいこと教えてもらいました。今後もしブラックに入ったら、ブラック上司を逮捕してもらおう。

No.1

怖いよー

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