旦那が数年前に、出会い系で知り合った不特定多数の女性と家のお金を使い、ラブホテル…

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2023/09/20 09:11(更新日時)

旦那が数年前に、出会い系で知り合った不特定多数の女性と家のお金を使い、ラブホテルや貢いでいたのが発覚。それ以降、私が許すことができなかったので夫婦関係は悪化し、自分にかかる費用以外は折半とし、家庭内別居状態。息子が高校を卒業するタイミングの数年後に離婚しようという話になりました。
ここ、最近家に帰ってこなくなった〝1週間に1回程度〟ので、旦那の職場から尾行すると、女の人の家に転がり込んだいることが発覚しました。女性宅から、毎日仕事に行ってます。
今回は前回と同様ではなく、証拠を集めて慰謝料を請求し、離婚したいと考えているのですが、このような家庭内の状態でも相手の不貞行為で慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?それとも家庭内別居、数年後に離婚しようと話しているのであれば夫婦としての関係は終わっているのみなされ、請求は不可能でしょうか?教えてください。

No.3881131 (悩み投稿日時)

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No.4

本当クズ旦那ですね。

私なら今すぐ旦那の私物全て粗大ごみに出しちゃうかも。

次またのこのこと帰って来たら、

「あんた女の部屋から会社行ってるでしょ。調べは付いてんのよこの糞やろう。弁護士に相談して慰謝料たっぷり増額で頂く事になりましたからご覚悟を!」

と事後報告しますかね。

あとは御主人の銀行口座を差し押さえたりは無理なのかな。ひとまずは息子さんの為にもお金の確保が大切ですね。

虎視眈々と準備を進めて、最終的には身ぐるみ全て引っ剥がしてやり、

「これからはあの女に養って貰え! 2度とこの家には帰って来るな!」と叩き出してやりましょう。

No.3

すみません
別居期間は10年ではなく7年です
これは離婚が認められる期間のことです 
最近は状況に寄り3〜5年になっています
破綻が認められる別居期間も3〜5年です
あなたの場合は家庭内別居なのて、認められるかどうかは弁護士の腕次第なところがあります

なので、たっふ慰謝料請求して下さい

No.2

大変辛いですね
あなたの苦しみは
相手女性に金銭的に
償ってもらうしかありません


週に一度帰る状況でも
(証拠写真)など押さえて慰謝料
請求できる 

調停になれば証拠が大事
調停でお二人の話し合い
調停では調停員が付き添います

調停で解決しなければ
裁判になります。

別居は10年近い長い間
していないと破綻してると
裁判所は認めないでしょう

短期間では認められません  

話合いで離婚したらどうですか

弁護士さんに相談されて下さい。

No.1

弁護士案件だと思います
専門家にご相談下さい

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