児童ポルノについて。 児童ポルノの禁止法とは水着や着衣の写真集でも18歳未…

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2023/12/17 09:09(更新日時)

児童ポルノについて。

児童ポルノの禁止法とは水着や着衣の写真集でも18歳未満でしたら抵触するのでしょうか?

先日、日本人ならば大半の方が知っているであろうトップ女優、長澤まさみさんの写真集を出品者したところ児童ポルノに抵触する恐れがあるということで購入された後にキャンセルとペナルティを受けました。

購入されてからキャンセルというのはあまりないようで恐らくは通報が入ったのだと思います。

「そら」という写真集なのですが当時は14歳だったようですが当然ですが堅い大手プロダクション所属女優であり出版元も学研と大手で老舗であり当時、児童ポルノの規正法がなかったとは言えヌード描写など性的なものはなく一般的な水着写真集です。
Amazonでも売っていますしブックオフや駿河屋でも扱っています。
HMVや楽天ブックスでもページが存在しています。

多数出品され成立されているから問題はないだろうと言っているわけではなくこれら超大手が普通に取り扱っていたりページを残している観点からも18禁などでもないですし全く意味が分かりません。

私自身の認識が間違っているのも知れないと思いお聞きするのですが本件は所持、販売したら児童ポルノの規制法に抵触するのかご存知の方はお聞きしたいです。

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No.3940381 (悩み投稿日時)

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No.1

そういうのはやめたほうがいいですよ。

No.2

>> 1 そういうのとはどういうことでしょうか?
少なくとも私が法律違反をしているのだとしたらAmazonも楽天、ブックオフ、HMV等も法律違反をしていることになるとは思いますが。
具体的にお願いします。

No.3

ポロリしているわけではないので所持に問題は無いかと思いますが。

フリマサイトの運営が余計なことに巻き込まれたくないんでしょう。

No.4

>> 3 ありがとうございます。
そもそも児童ポルノの法律が施行される前であってもお堅い東宝が許す事はないでしょうし長澤さんが過去にそういうものに出ていたとするならば今のような取引相場では済まないはずです。

未成年が水着になるのが問題というならば何故、清純派女優の新垣結衣さん、堀北真希さんの未成年時の水着写真集に問題がないとされているのか疑問です。

一番は沙綾さんというグラビアアイドルの方は小学生から水着で有名週刊漫画誌で表紙をやったり写真集やDVDの発売、ポスターやクリアファイルなどの付録を付けていたりされていますが一切不問とされています。恐らくですが単純に水着であってそれ以上の描写がないから問題なしとされているかと思います。

確か戸田恵梨香さんも無名だった小学生時だったと思いますが水着写真が出版されているはずですがこちらもはやり問題になっていません。

グレーならば勿論、その対応は分かるのですがどう考えても今回は白にも関わらずと思わずにいられません。

No.5

『殊更に児童の性的な部分(性器等もしくはその周辺部、臀部または胸部)が露出され、または強調されているもの』

No.6

長澤まさみさんを知らなかったとか?
単なる(昭和時代の)ロリータ写真集と思われたのでは?
いずれにせよ、運営に理由を聞くしか無いよね。
問題無さそうな気はするけど、その写真集を見た事も無いし、なんでペナルティになるのか、我々もわからないからね。

むしろ運営に理由を聞いて、我々に教えて欲しいぐらい。

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