離婚した元妻に養育費を多く払ってしまいました。 離婚当時、元妻は弁護士を連…

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2024/05/11 11:46(更新日時)

離婚した元妻に養育費を多く払ってしまいました。

離婚当時、元妻は弁護士を連れてきて公正証書を交わして離婚しました。
私が払わないと差し押さえできます。
私は約束を守り払ってきました。
離婚した時、子供が小さいとの理由で働けないから5年分を前倒しで払う約束になっていました。
15歳まで払えばよかったのに、
そのことを忘れて20歳まで振り込んでしまいました。
元妻側が弁護士連れてきて公正証書を作ったのに、元妻が多めに貰うことは違反にならないのでしょうか?
こちらが払わない場合は差し押さえする気満々で、逆に多めに貰ってそのことを黙って受け取っていて、普通は「多いよ」と、連絡しますよね?
払わないと差し押さえできて、多いと相手に教えずもらうなんてガメツイと思います。
財産放棄しないと離婚しないと言われ、私は全ての財産を放棄しました。
養育費も相場より高い金額を要求してきて、私は払ってきました。
多く払った分は返してもらえるのでしょうか?
計算すると300万円です。
普通は気づいた時点で返しますよね?



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No.4047470 (悩み投稿日時)

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No.1

20才分まで払ったという事を元妻さんに理解してもらえば?
でも、元妻さんが再婚したらどうするの?
その先の分をは返金してもらうの?

No.2

弁護士に聞いてみなよ
お金のことだし
5年も気づかないもんなんだね
時効とかあるのかな、こういうの

No.3

養育費って子供に払うものだからあげたらダメなの?

No.4

主さんのお気持ちはわかりますが、もらったものは返さないのでは?つまり、相手側の好意と捉えて受け取る方が多いと思います。養育費って、子供のためのものですから、ここは割り切って諦めるか、弁護士に相談なさっては?

No.5

ガメツイのはわかってることだし、普通は...に何の意味がある?
元妻はあなたが子どものためを想って払い続けると考えただろうし、今さら返す気はないでしょうね。
あなたが弁護士を立てて返還請求しても、元妻に返す義務はないと思う。
子どもにはまだお金がかかるし、あなたの子どもなんだから惜しむことはない。諦めよう。

No.6

振込口座は奥さんの名義でも養育費そのものはお子さんの物だから、今更返せというのはお子さんに「返せ」と言ってるようなものなのでどうなのかな…

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