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ワンオペってなんですか?? 自分37歳、妻31歳、子供5歳、2歳の4人家族(大阪在住)年収1500万です。 僕は営業の仕事をしており、妻は専業主婦です。
妻が家出をしてしまいました。泣かせてしまいました。 今日で3日目です。 行先はわかっており、職場にも出社してるそうです。連絡もとっていますが「しばらく1人に
旦那がカーテンを閉めるのを嫌がります。 昼間はレースカーテンも開けて網戸だけにします。 私が昼間、「レースしてよ」と言うとしますが、時間が経つと開いています

離婚するんですけど、 旦那から慰謝料、2000万 もらう事になってるんですが…

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匿名さん
24/05/27 09:35(更新日時)

離婚するんですけど、
旦那から慰謝料、2000万
もらう事になってるんですが、
その場合、税金ってとられますか?

それは、幾らくらい取られたますか?

出来たら早急にお願いします!

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No.4059476 24/05/27 07:09(悩み投稿日時)

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No.1 24/05/27 07:16
匿名さん1 

課税対象となる890万円の税率は、1,000万円以下の40%となります。 890万円×40%(税率)=356万円 356万円-125万円(控除額)=231万円 したがって、慰謝料1,000万円で贈与税として支払うのは231万円になります。

ちなみに、300万の慰謝料なら
税金は普通ありません。

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No.2 24/05/27 07:26
お礼

>> 1 じゃ逆に、毎月?
毎年?もらう方が特ですよね?

教えてください!
毎月ですか?
毎年になりますか?

No.3 24/05/27 07:35
匿名さん3 

早めに税務署か区役所の納税課に行くといいですよ
あまり税金がかかってこないといいですね

羨ましいです
働いた給料は支払いに消えます
貯金も全然無いです
仕事頑張ります

No.4 24/05/27 07:45
匿名さん1 

毎月と毎年のどちらが得かは
正直、私には分かりません。

ただ、分割払いだとその年数は
相手とも関わるし、相手の経済状況や
気持ちなどが変わって支払いが出来ない
しない!なども充分あり得るし
考えられるので何とも言えないです。

専門の税理士か弁護士に相談するのが
最善かと思いますよ。

No.5 24/05/27 07:50
匿名さん5 

それが慰謝料であるのであれば、税金はかからないです。
精神的苦痛に対する支払いであって贈与ではないし、所得税もかからないです。

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No.6 24/05/27 07:56
匿名さん1 

婚姻期間が長いケースや悪質なケースなどでは、300万円を超える場合もありますが、特別な事情がない限り1,000万円を超えることは稀です。 そのため、1,000万円以上などの慰謝料は社会通念上「高額すぎる」として贈与税が課せられる可能性があります。

No.7 24/05/27 08:09
お礼

>> 5 それが慰謝料であるのであれば、税金はかからないです。 精神的苦痛に対する支払いであって贈与ではないし、所得税もかからないです。 そうなんですか?
離婚は、一方的に向こうで、
2000万払うから離婚したいと。     

No.8 24/05/27 08:13
経験者さん8 

わたしも 元旦那が 取締役でかなりの収入だったから、かなり慰謝料もらいましたけど、かなり税金取られました
総額手元に残ったのは
ごくわずかでした

No.9 24/05/27 08:30
匿名さん1 

税金がかからないと思うなら
一括払いで受け取って下さいね。
それが一番良いですから!

世の中そんなに甘くないし、おそらく
旦那さんは知ってると思います。

No.10 24/05/27 09:35
通りすがりさん10 

下記条件からおそらく主さんの場合は“贈与税”が掛かると思います。

贈与税に関しては、ググってみてください。


●慰謝料と見做されない場合
・不貞や暴力行為などがなく、不法行為が成立していないと考えられるのに慰謝料を授受した場合
・慰謝料として通常考えられる金額を大幅に超えている場合

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