長男が遺言書どうりに親が所有していた不動産を登記しているようです。 遺言書に遺言…

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2024/05/28 14:42(更新日時)

長男が遺言書どうりに親が所有していた不動産を登記しているようです。 遺言書に遺言執行者が明記されていない場合に自分の意志で実行した場合罪になりますか? また、相続税の申告相談も税理士にされているようです。 知り合いのおじさんが税理士で、遺産分割協議をされてくださいとお話しされました。 そもそも遺言書どうりに独断で相続を確定させている場合に遺産分割協議をする必要ないと思うのですが。 現在、父親の銀行口座は解約できないということは税理士の方に伺っております。 面倒なので遺留分侵害請求をしようという気もないのですが。とにかく長男たちとは今後できるだけかかわりたくないと思ってます。 長男たちがなぜ今頃になって遺産分割協議をすることを要求しているか全く理解できません。 父親の預金も数万円しか残高もないみたいで、遺産分割協議をやることで、時間、費用、いやな気分になるほど嫌いな長男たちとかかわらなければいけない理由がわかりません。

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相続した不動産に借金が付いていたのでは?

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