【労働基準法に引っかかるのかを教えてください。】 こんばんは、私の親友の話にな…

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2024/06/20 03:34(更新日時)

【労働基準法に引っかかるのかを教えてください。】
こんばんは、私の親友の話になります。
先日親友を遊びに誘ったところ「今月は給料があるかわからないからまだうんとは言えない」と言われ。もちろん私は驚愕しました。なぜなら彼は朝9時から17時まで飛び込み営業で買取の仕事をしているんです。私は彼に「それって労基案件じゃないの?」と聞きましたが、彼が言うには「売上金のみが給料に反映されるんだ。俺も労基のことに関してはわからんw」とあっけらかんとしていました。(おそらく理由はその親友が昔から付き合いのある幼馴染がやっている会社で働いてるから。)
いくら友達の会社だとしても、やりすぎではないですか?キャバクラ勤務の子ですら売り上げがなくても最低時給で働けるというのに。

こういった感じで私も彼も、労働基準法に関して、全くの無知で。(該当する内容を検索しても引っ掛からなかった。)
こういう話に詳しい方がいましたら、どうか回答のほどよろしくお願いします。
(私と遊びたくないからでは?などの回答は受け付けておりません。)

No.4077233 (悩み投稿日時)

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No.1 2024-06-19 21:05
匿名さん1 ( )

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労働基準法第27条によれば、歩合給などの出来高払い制で働く労働者に対しては、使用者は労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならないとされています。 つまり、「歩合給の割合を100%」とする完全歩合制は法律上認められず、歩合給を採用する場合は、基本給との併用制としなければならないということです。

らしいです。

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No.8

>> 4 そういう働き方は、違法ではありません。 完全出来高制と言われています。 基本給がなく、例えば、太陽光発電なら1件契約が取れると、数十万円… 調べてみたのですが完全出来高制は違法みたいですね。回答ありがとうございました!

No.7

>> 3 判例みたらのってるよ。 確認します。ありがとうございます!

No.6

>> 5 ありがとうございます!

No.5

給与は最低でも月1回支払うことが義務です

No.4

そういう働き方は、違法ではありません。
完全出来高制と言われています。
基本給がなく、例えば、太陽光発電なら1件契約が取れると、数十万円の報酬になるそうです。
ネットの光回線の契約なら、1件5万円くらい。1日1件取れたら、20日勤務で月収100万円ですね。

No.3

判例みたらのってるよ。

No.2

>> 1 ありがとうございます。

No.1

労働基準法第27条によれば、歩合給などの出来高払い制で働く労働者に対しては、使用者は労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならないとされています。 つまり、「歩合給の割合を100%」とする完全歩合制は法律上認められず、歩合給を採用する場合は、基本給との併用制としなければならないということです。

らしいです。

  • << 2 ありがとうございます。
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