彼氏との親族に結婚を反対されていて別れそう。 表題の通りです。付き合った当…

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2024/07/04 10:05(更新日時)

彼氏との親族に結婚を反対されていて別れそう。

表題の通りです。付き合った当初に我が家の事情を彼氏に話した所、彼氏は受け入れてくださり、プロポーズまだしていただけました。

ただ彼の親族に話した所聞く耳を持ってくれない、嫌われても絶対に許さないと言われ別れることになりそうです。
彼氏とは同棲含めてそろそろ3年が経つ間柄です。

ただ上記の件で精神的に参ってしまい、彼氏も別れたくないと2人で泣いてしまいました。

この場合、婚約破棄になった際に相手の親と親族に対して慰謝料の請求はできますか?
彼のことは好きなので彼に対してと言うより、彼の親族に対して請求したいです。

事情は私の家族に病気の親と兄弟がおり、お金のことでこの先苦労するからとのこと。(なお兄弟は正社員時代の障害年金で生活、父は現在叔父が見てくれている)
私に非はないと言いますが、どんなに性格が良くても許さないと言われました。

顔合わせの約束をした直前に言われたのでとてもショックです。同棲しているので家具の買い替え等また一人暮らしに戻るので引っ越し代含めて精神的苦痛を追わされたその分について彼の親族に請求したいです。

No.4087748 (悩み投稿日時)

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No.1

もちろん無理ですよ笑
彼になら頑張ればいけるかもしれませんが…結婚しようと思えばできるのに、しないのはあなたと彼の問題。
結局、彼はあなたではなく家族の味方というわけです。

No.2

婚約破棄の慰謝料請求は、ケースバイケースで金額に大きく差が出るので、弁護士に相談したほうがいいです。
同棲してた件も、婚約しながら同棲してたのと、ただ同棲してたのでは違ったりするし。
請求するには、婚約期間が長い、妊娠している、式場まで予約してるなど具体的に損害を被ってる事柄の証拠が必要になるので。

証拠を集めて弁護士さんへ聞いてみて。

No.3

慰謝料請求無理っぽい案件のような気がする…

まぁ弁護士に相談ですね…


No.4

お金が必要で、婚約が成立しているなら請求すればいいです

希望の相手に請求できるかどうかは専門家に聞けばいいだけ

No.5

彼は自分の意思で結婚できます。入籍に親の許可はいりません。

結婚が破談になるとしたら、それは彼自身の判断なので、慰謝料というか新生活に必要なお金は、彼が出すべきだと思います。

No.6

婚約破棄をされた際に慰謝料が認められるケースは主に以下のものがあります。
・性格の不一致
・親が結婚に反対している
・ほかに好きな人ができた
・単に結婚する気がなくなった
・人種・宗教・国籍などによる不当な差別

なので、今回のように親が結婚に反対しているケースなら慰謝料が認められる余地はあります。

ただし!!
反対の内容が不当である場合に限ります。
例えば人種や国籍などで差別された等、理不尽な内容である必要があります。

今回のケースのように、親兄弟が病気で金銭的な問題が心配という理由であれば、
それだけで不当だと言い切ることは難しいでしょう。
なぜなら結婚は家同士の付き合いなので、病気を抱えた身内がいる相手と
結婚してほしくないと考えること自体を不当と言い切るには難しいからです。

ぶっちゃけると、こんなとこで相談するより今す弁護士の無料相談などに駆け込んで、
状況をすべて説明して慰謝料がとれる見込みがあるか確認したほうが早いです。
私も含め、ここにいる人は大半が素人なんで…

No.7

慰謝料とったところでってかんじはしますけどね

周りにも数人いました
慰謝料もらっても結局虚しいだけだと言ってました

彼は親が反対するなら結婚しないのですか?

別にそもそも結婚しなくても一緒にはいられますよ。事実婚の方案外います

No.8

一方的な婚約破棄なので、
「彼」に対してなら、慰謝料請求できるんじゃないかな?

彼の家族に対しては、無理ですが。

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