退職について教えて頂きたいです(> <) 今の会社を10月15…

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2024/07/13 12:48(更新日時)

退職について教えて頂きたいです(> <)

今の会社を10月15日で退職しようと考えています。

ただ今まで辞めた人達は有給を使わせないように退職希望日より早く辞めさせられたりしています。

退職希望日より早く辞めさせられた場合は自己都合から会社都合退職になりますか?

解雇事由証明書があると知ったのですが、これは会社から急に辞めさせられた人しか要求できないものですか?
退職希望日をただ早められた人はもらうことは出来ないものなのでしょうか?

30日以内に退職日を早められたら解雇予告手当がもらえるそうなのですが、会社が仮に払ってくれなかった時の場合に備えて何か貰うべき書類や対策はありますか?

今の会社は本当にブラック企業なのでちゃんと辞められるかも心配です。
色々アドバイスを頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します!

No.4094465 (悩み投稿日時)

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No.1

有休消化は認められてると思います。現場は大変だろうなとは思いますが。

No.2

退職業者に依頼する。
労働基準局に相談する。

No.3

今の会社に雇用保険加入ありで(給料明細書にあり)一年以上勤務してるんなら離職票を貰うべきです。

離職票は職安へ行った時の失業保険申請に必要な書類です。

一年程給料手取りの8割が失業手当てとして支給されます。

自己退職だと申請後3ヶ月後。
会社倒産或いは会社により退職を命じられた場合は申請後一ヶ月後に失業保険が毎月支払われる仕組みです。

国民健康保険税支払いが退職後にはじまるので職安での離職票届けと失業保険の申請は早急に手続き行った方が良いですよ。国民保険税は失業保険から納税するにしても良い。

職安は職業柄な手前早急なる再就職を促しますがのらりくらりと交わし失業手当てで支払い期限まで過ごすはあなたの利です。。

その後ゆっくりと再就職探すことですね。

No.4

就業規則を読んだらいい。
有給消化については、就業規則より法律が優先されるので会社側から取れないように強いられることは違法。
ただし、ブラックならあなたの能力不足と会社の運営状況を理由にそれらを正当化しリストラ対象にされる場合もあり。
さて、次に頼りにしている無料相談所の労働局(労働基準監督署)は、所詮は第三者としてあなたの会社の人事部に電話連絡して「あなたと会社側に和解」を持ちかける行政助言、行政指導するのが精一杯です。
また労働局職員は強制力を持っておりません。
極例を話せば…あなたの訴えを代弁する労働局職員からの通知書や電話連絡を会社側が無視しても構わないのです。
無視されたらそれで終わりになりますし、ブラック企業の場合は大方、それで終わりになります。
また、和解にむける話し合いの機会を持てても結果は変わらず、あなたの希望は通らなくても労働局によるあなたへの手助けはそれにて終了になります。同じ案件での相談は不可です。
あとは個人負担で弁護士に依頼して民事訴訟するしかありませんが…会社側も顧問弁護士に依頼し、問題が長期化すればするほどあなたのお金も飛ぶことになります。
つまりは、泣き寝入りして会社の処分を受けていた方が退職もスムーズだし、退職金も手元に残ったのに深追いし過ぎたことに後悔する流れになります。
辞める前に少しでも多く金をもらおう、リストラ扱いにして失業保険を翌月からもらおうとする甘い考え方は持たない方がいい。
現実はそんなに甘くないです。
以上

No.5

自己都合です。

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