損害賠償請求の時効は、被害者が被害事実や加害者などを知ってから、原則として5年間…

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2024/08/06 13:12(更新日時)

損害賠償請求の時効は、被害者が被害事実や加害者などを知ってから、原則として5年間です(民法724条1号、同724条の2)
名誉毀損もあり。

24/08/06 10:17 追記
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No.4111668 (悩み投稿日時)

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No.1

知ってなかったらずっと伸びるってことですか?

No.2

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No.3

浮気を知ってから5年

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