じさつする母親は残された子どものこと考えてる? 子どもは自立してるけど …

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匿名さん
24/08/19 15:33(更新日時)

じさつする母親は残された子どものこと考えてる?

子どもは自立してるけど
飛び降りだから遺族の子どもに損害賠償の請求がいったらしい


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No.4120524 24/08/19 12:33(悩み投稿日時)

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No.1 24/08/19 12:38
匿名さん1 

子供を道連れにする親もいるから何とも言えない
でも損害賠償請求は迷惑ですね

No.2 24/08/19 12:38
匿名さん2 

考えられる人は普通の人。
自死するほどの精神状態の人は異常になってるので普通を求めても無駄。
そんなの考える余裕があるのなら生きてる。

No.3 24/08/19 12:40
匿名さん3 

亡くなった方の債務の相続だから、相続を拒否すりゃ損害賠償の請求はされないよ。

No.4 24/08/19 12:52
匿名さん4 

損害賠償はやった本人に請求だもんね。
相続しなきゃ良いだけ。損害賠償払ってもそれ以上に相続するものがあるなら相続すれば良いだけ。

残された子どもの事を考えているから道連れにしなかったんでしょ。

No.5 24/08/19 15:33
通りすがりさん5 

それは無いですよ

電車飛び込みでの判決が中途半端に拡散したせいで勘違いしてる人が多いんです

例えばJR訴訟(最高裁平成28・3・1最高裁民事判例集70・3・681、〈控訴審〉名古屋高裁平成26・4・24、〈第一審〉名古屋地裁平成25・8・9)が有名ですが

一審では遺族の監督責任を認めて賠償命令
二審ではJR側にも落ち度があるとして、賠償金が減額される

この辺はニュースや情報番組でも多く取り上げられましたし、約800万円から約350万円に減額されても、自殺者の妻と子が賠償責任を負うのかと話題になりました
しかし、最高裁判決ではこれが覆りました

>自殺者Aの妻やAの子は自殺者Aの監督義務者には当たらないとして、両名は損害賠償義務を負わないとの判断が下されました

これは最高裁判決で確定しています

この辺はあまり報道されていませんね

自殺者の遺族が賠償責任を負うのは、あくまで、『遺族が監督責任を十分に果たしておらず、遺族にも落ち度がある場合だけ』です

遺族が賠償責任を負うというのは、自殺するのが分かっていて止めなかったとか、「好きにすれば」みたいな発言をしたとか、遺族に明確な落ち度があるような場合です

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