旦那が友人に58万貸していました。 3ヶ月の間での出来事です。必ず返しますと…

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2024/09/07 11:11(更新日時)

旦那が友人に58万貸していました。
3ヶ月の間での出来事です。必ず返しますと言うのですが、借用書もなければ通帳の履歴もなく。手渡ししてたみたいです。 6万返して貰ったそうですがあとの52万円分はいつになるのかも確実なものがない。そして旦那と私は口論になり、今すぐにそいつの実家に行って返してもらおう!!と私が怒鳴ったら、旦那に「下手に刺激して逃げられたら困る、あいつ独り身だから逃げる可能性ある」と。実家に行くのは最終手段だ、と言うのです。
そこまで貸した旦那にも呆れるのですが、弁護士に相談して借用書を書いたとしても、その人が自己破産したら終わりだし、他県に逃げられても終わり。諦めるしかないのでしょうか。
貸した相手は農家でリンゴ農家を家族で営んでいます。しかも58万のうち、40万は旦那が承諾してないのに勝手に盗みました。少額を盗んでは、事後報告をし、ツケにしといて下さいとか、返しますからといって、最後に20万持ち逃げして、その時も事後報告してきて、20万もらいました。返しますから。と言われたそうです。本当に旦那も人を信用しすぎで甘いとは思うのですが、私は悔しいです。
泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私は悔しくてたまりません。

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No.4132267 (悩み投稿日時)

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No.1

いまのままだと貸した証拠がなく借りた借りてないの話になるだけだから
今からでも書面でちゃんとしたほうがいいですよ

No.2

金盗む様な人間と50万位で縁を切れるなら
安いとは思うけどな。

逃げられてもいいから追い込んで
縁切れば良いのに。

No.3

>そこまで貸した旦那にも呆れるのですが、弁護士に相談して借用書を書いたとしても、その人が自己破産したら終わりだし、他県に逃げられても終わり。諦めるしかないのでしょうか。

お金が戻らないとしても、逃げ得も許さない。
自分なら、自己破産まで相手を追い込みますよ。
そもそも、自己破産が認められるのかがわかりません。ギャンブル等の浪費は対象になりません。
持ち逃げも、窃盗で、警察へ届ければ、自己破産以前に犯罪歴がついてしまいますよ。
自己破産より、警察へ届けるほうが先ではないかな?
居場所は、警察が探してくれるから楽でしょうね。

No.4

私なら、旦那から回収をしますね。
それが嫌なら一刻も早く返済させるように期限をつけます。
友だちから借りる時点で、その人は、自転車操業しているんじゃないの。

No.5

今直ぐ一筆させる。
盗んだは泥棒だから、警察に行きます!

No.6

盗まれた証拠がなければ警察は被害届は受理されませんし、警察は民事不介入ですので個人間のお金の貸し借りに対応はしません。

また弁護士を雇った場合には最低でも50万円の費用はかかるでしょう。

お金を貸した証拠がある場合には個人で少額訴訟ができます。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
相手の財産や給料の差し押さえが可能です。



No.7

旦那からその金額を渡したってんならわかるんだけど、40万盗んだとなったら話は違うよね
そもそも、なんでそんな大金持ち歩いてた?
盗まれて怒らなかったのか?
そんな事をされたら、普通友達やめない?
なんで、まだかばう発言するんだろう?

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