嫁の容姿が変わりすぎて女としてみれないから離婚したいは通用しますか?
嫁の容姿が変わりすぎて女としてみれないから離婚したいは通用しますか?
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離婚をするにあたっては、以下の5つのうち1つでも該当しないと、離婚できません。
民法770条1項 「離婚事由」
1:配偶者に不貞な行為があった時
2:配偶者から悪意で遺棄された時
3:配偶者の生死が3年以上明らかでない時
4:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
5:その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時
奥様の容姿が変わって、異性として見られなくなったという理由では、弱いかと・・・
法的には無理。
容姿だけでは正当な理由にならん。
過去の強制離婚成立の民事裁判の事例見ても、容姿が絡む内容で勝訴に至ったのは女性側しかないと思う。
しかしその事例では容姿が変わったと言うより、旦那が何日も風呂に入らずに不潔、注意しても言う事を聞かない、見た目にも汚いがその状態で性行を求められる。
と言った具合で、奥さんがストレスで病院に通う様になった事が決め手。(数ヵ月に及ぶ通院履歴あり)
「健全な夫婦生活が送れていない上に、奥さんが健康を害しており、これ以上の婚姻関係の継続は困難と思われる。」という結果になり、旦那側の異議申し立ては棄却されて正式離婚に至った。
要するに、ここまでひどくて裁判で証明できる実害が発生してないと無理ってこと。
裁判を考えずに直接示談なら、示談金を相手の言い値で支払えば離婚できるだろうけど。
高額なお金を渡せば別れてくれるかどうか交渉してみては。
もともと好きで結婚したんでしょうから、元の姿に戻るように主さんも協力すればいいじゃないですか。
容姿が変わっただけですよ、他は何も変わってないのに、なんでそこですぐ離婚となるのか。
奥様が元に戻るよう、全力で頑張ればいい。
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