Googleで調べたのですが 「探偵が盗聴を行う場合は、依頼人の自宅や車に盗聴…
Googleで調べたのですが
「探偵が盗聴を行う場合は、依頼人の自宅や車に盗聴器を設置することは違法ではありませんが、依頼人以外の第三者の私有地や所有物に設置することは違法です」
というのは
探偵の対象者の家や車に盗聴器を行うのが違法って意味ですか?
それとも、
対象者の家や車に盗聴器をつけるのはオッケイだか、それ以外の人につけるのは違法って意味ですか?
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No.4150799 2024/10/05 12:58(悩み投稿日時)
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罪名から考えれば分かります
盗聴罪というのは無いので、罪名は住居侵入罪(刑法第130条)になります
『正当な理由がないのに』、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物侵入した
ということです
なので、Aくん宅に盗聴器を仕掛ける為に家に入るということは、本人の了承が無ければ正当な理由にならないわけで、当然、不法行為になります
因みに、電話機に仕掛けた場合は「有線電気通信法違反」になるので、了承があっても無くても違反です
>>5
『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律』別名盗聴法があり、通信線に傍受装置を接続して行う通信の傍受は裁判所の許可を得れば可能です
通信の傍受とは電話のみに留まらず、メール等の通信も対象です
但し、この法律では盗聴器によって直接会話を傍受する方式は認められていないので、警察でも住居侵入の違法性は同じで前レスの通りです
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