Googleで調べたのですが 「探偵が盗聴を行う場合は、依頼人の自宅や車に盗聴…

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2024/10/05 20:59(更新日時)

Googleで調べたのですが
「探偵が盗聴を行う場合は、依頼人の自宅や車に盗聴器を設置することは違法ではありませんが、依頼人以外の第三者の私有地や所有物に設置することは違法です」

というのは

探偵の対象者の家や車に盗聴器を行うのが違法って意味ですか?

それとも、
対象者の家や車に盗聴器をつけるのはオッケイだか、それ以外の人につけるのは違法って意味ですか?

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No.4150799 (悩み投稿日時)

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No.1

前者だね。

依頼人は雇い主だから、盗聴器しかけますねって依頼人の家や車に盗聴器しかけて、そこに対象者がやって来た時に話た音声録音するのはOK。

No.2

例えば旦那の浮気調査で浮気相手の車や敷地内は駄目って事では?
そんなのいくら探偵とはいえ違法だと思いますけど

No.3

>> 1 前者だね。 依頼人は雇い主だから、盗聴器しかけますねって依頼人の家や車に盗聴器しかけて、そこに対象者がやって来た時に話た音声録音するの… 回答ありがとうございます。
例えばAくんが浮気してるから探偵に訴えられて、
Aくんの家や車に盗聴器しかけるのは
違法になるってことですよね?

No.4

罪名から考えれば分かります

盗聴罪というのは無いので、罪名は住居侵入罪(刑法第130条)になります

『正当な理由がないのに』、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物侵入した

ということです

なので、Aくん宅に盗聴器を仕掛ける為に家に入るということは、本人の了承が無ければ正当な理由にならないわけで、当然、不法行為になります

因みに、電話機に仕掛けた場合は「有線電気通信法違反」になるので、了承があっても無くても違反です

No.5

>> 4 なるほど。
そういうことですね。

ちなみに警察が対象者(犯人または対象者)の家を盗聴することは許されてるんでしょうか?

No.6

>>5

『犯罪捜査のための通信傍受に関する法律』別名盗聴法があり、通信線に傍受装置を接続して行う通信の傍受は裁判所の許可を得れば可能です

通信の傍受とは電話のみに留まらず、メール等の通信も対象です

但し、この法律では盗聴器によって直接会話を傍受する方式は認められていないので、警察でも住居侵入の違法性は同じで前レスの通りです

No.7

>> 6 教えてくれてありがとうございます。

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