有識者の方に質問があります。 遺書に父のせいだと記して自殺した場合、父にな…

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2024/10/08 13:05(更新日時)

有識者の方に質問があります。

遺書に父のせいだと記して自殺した場合、父になにかしらの罰則などが与えられる可能性はございますでしょうか。

実行するかはさておき、あくまで参考までに伺いたいです。

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No.4152772 (悩み投稿日時)

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No.1

父のせい

ふんわりしすぎた理由だから何もならない(父に罰則行くことはない)と思う

父があなたに対して然るべき悪さしたとか、明確なものがあれば話は変わってくるかも。

No.2

他殺や自殺幇助なら調べられるけど、自殺なら事件にならないような。
起訴する人がいない。
自殺の強要も死後、主さんの代わりに戦ってくれる人がいないと厳しいんじゃない?

No.3

死人に口なしと言って、死んでしまえばその後の事はわかりません
父親が法的に罰せられようが世間から冷たい目で見られようがそれを知るすべは主にはないわけです
死んで雪辱を晴らそうなんて考えないこと
生きて訴えを起こしたほうが良いです

No.4

単純に考えれば無いですね。
父が「何をしたか」が重要ですが。

No.5

ほぼお父さんが何か責を負う事はない。
そりゃ明らかな虐待とかあればともかく、そうじゃないなら難しい。

もしお父さんに何らかの責を問いたいなら、然るべきところに相談して、然るべき手続きをした方が良いです。

No.6

仮に遺書があっても自殺教唆・強要・脅迫などの事件性がなく自殺と断定されれば警察は捜査しません。

「父のせい」。例えばこれが父親の不倫等を目撃して子がそれを苦に自殺しても、父親には刑事事件で立件する要素はありません。

No.7

その遺書に書かれた内容次第では、事実がどうかを調査されることはあるかもしれません。でも、それを裏付ける事実が必要です。
例えば遺書に、「父に性的暴行を加えられた、それを苦に自殺します」と書いてあったとしても、それを立証して父に刑罰を与えるためには、例えば録画、音声、診断書、ホテルに入った映像、母親や近所の方の証言(怒鳴り声が聞こえた)などなど、そういった「第三者から見てもこれは事実」と思える証拠が必要です。遺書に記載して故人が申し立てしていたとしても、それが事実かどうかを裏付ける証拠がなければ事実とは見なされませんし、それは仮に遺書でなく普通の通報だったとしても冤罪を防ぐためにも当然のことです。被害者の意見のみを鵜呑みにすることなんてまずあり得ません。
なので、まずはあなたが遺書に書き連ねてやりたいと思うほど苦しめられた父親の悪虐非道の数々の証拠を集めなければなりません。暴力なら診断書、傷の写真、殴られている瞬間の映像。言葉なら、精神科の診断書、内容を日記に記す、その言葉を言われている瞬間の映像など。友人や周りに相談していたのなら、その証言も参考になります。そしてそれらが揃えば、あなたが死なずとも父親を通報した時点で捜査が始まり、刑罰はきちんと与えられます。あなたさえ生きていたら、例え裁判になってもあなたの言葉で証言も反論も出来ます。でも、死んでいたらあなたが用意した証拠と遺書以外、あなたの意見を述べることはできません。内容や証拠によっては、被害者が自殺したことでより重い量刑になるとも限らないので、そうなったらあなたは死に損です。それに、父親が罰せられる姿を見ることもできません。

以上を踏まえると、死をもっての告発は、相手や自分がよほど権力者や有名人でもない限り社会的制裁を与えることもできないので、死ぬ前にもっと他にやれることがあり、その方が効果的、ということになります。

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