離婚調停中の彼氏がいます。 付き合ってから3ヶ月の彼がいます。 つい先日…
離婚調停中の彼氏がいます。
付き合ってから3ヶ月の彼がいます。
つい先日、彼が昨年11月から離婚調停中だということがわかりました。
本人曰く、離婚届には二人ともサインしており、保証人も二人サインされていて、奥さんが持っているそうです。ただ、現在は持ち物の分配でもめているとのことで、あと半年は離婚するのにかかるかもしれないと言っていました。
この場合、私は不逞行為相手として、慰謝料を求められることはあるのでしょうか?
夫婦双方が婚姻を継続する意思を失っており、すでに夫婦関係は破綻していると考えられる場合、慰謝料請求は認められないという記事を見つけたのですが、離婚届に双方がサインをしている時もそれにあてはまりますか?
付き合いたてということもあり、とても好きな気持ちが強いですが、結婚していたことを黙って入られたこと、またもしかしたら慰謝料も発生するかもと思うと、怖い気持ちもあります。
ご意見いただけると幸いです。
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10年近い位の別居だと婚姻が
破綻してるとみなされますが
同居や別居にしても
婚姻中なんですよ
3ヶ月なら協議中てあったとしても
不貞行為に当たるし
彼は今特に争う姿勢の
真っ最中ならよけいに
他の女性がいるのは
とてもまずいですね
調停員にいろんな事話す必要が
あるから
離婚を誰が申し出たのかも
よりますが
調停で解決しなければ
裁判になり長引く
あなたにも慰謝料請求
される心配もありえます。
裁判なれば弁護士に依頼する
事になりやすいから。
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