今銅線の窃盗被害が相次いでいますがスキー場の銅線が盗まれ事業縮小に追い込まれ他の…
今銅線の窃盗被害が相次いでいますがスキー場の銅線が盗まれ事業縮小に追い込まれ他の温泉施設にも被害が出た分や、銅線が盗まれたせいで人がお亡くなりになった方がいた場合銅線の窃盗だけでなく事業縮小やお亡くなりになった方の損害賠償も受けるんですか?殺人罪は適用されますか?
No.4184123 2024/11/26 07:20(悩み投稿日時)
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それだけで殺人罪は成立しませんよ。
盗む為に銅線を切断→その為にリフトが急停止する→人が落下して亡くなる。
これでも過失致死罪でしょ。
銅線を盗む事で人が亡くなるとは想定出来ないのに殺人罪を問うのは無理ですよ。
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