今銅線の窃盗被害が相次いでいますがスキー場の銅線が盗まれ事業縮小に追い込まれ他の…

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2024/11/27 07:31(更新日時)

今銅線の窃盗被害が相次いでいますがスキー場の銅線が盗まれ事業縮小に追い込まれ他の温泉施設にも被害が出た分や、銅線が盗まれたせいで人がお亡くなりになった方がいた場合銅線の窃盗だけでなく事業縮小やお亡くなりになった方の損害賠償も受けるんですか?殺人罪は適用されますか?

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No.4184123 (悩み投稿日時)

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No.1

詳しくは弁護士に聞かなきゃだけど、そうなるかもね
何個罪が出てくるやろうね

No.2

事業者への民事訴訟での損害賠償はあり得ますが、殺人罪は成立しません

No.3

殺人罪など成立するはずない

No.4

それだけで殺人罪は成立しませんよ。
盗む為に銅線を切断→その為にリフトが急停止する→人が落下して亡くなる。
これでも過失致死罪でしょ。

銅線を盗む事で人が亡くなるとは想定出来ないのに殺人罪を問うのは無理ですよ。

No.5

>> 4 人工呼吸器とか電力で生きている場合はどうですか?

No.6

人工呼吸器を止める事を目的にしたなら殺人罪になります。
それを知らずに窃盗したなら、重くても過失致死にしかなりません。

No.7

>> 6 ちょっと考えたらそうゆう被害が出ることぐらい想像できるでしょ。幼稚園児じゃないんだから、と言われそうな結果でもですか?

No.8

>7
そうですね。
経営不振で亡くなったのなら間違いなく無理です。
ただ世間に与えた影響が大きい場合は、普通の窃盗罪よりも重くはなります。

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