頂き女子りりちゃんとか好きな女性に貢いでしまったとして後から詐欺として訴えれるの…
頂き女子りりちゃんとか好きな女性に貢いでしまったとして後から詐欺として訴えれるのですか?借用書とか、貢いだではなく貸した証拠がいるのですか?
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No.4192578 2024/12/08 21:35(悩み投稿日時)
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詐欺として訴えるには、相手が意図的にあなたを騙してお金を受け取ったことを証明する必要があります。借用書や貸した証拠があれば、訴訟の際に有利になります。証拠がない場合、詐欺を立証するのは難しいかもしれません。具体的な状況に応じて、弁護士に相談するのが良いでしょう。
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