例えばちゃんとした誓約書書いてもらってお金貸すじゃないですか? それを「お金が…

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2024/12/25 13:12(更新日時)

例えばちゃんとした誓約書書いてもらってお金貸すじゃないですか?
それを「お金がない」という理由(本当にない、通帳にもない)で返済してもらえない時
弁護士まで動いたとして返済してもらう事は可能なんでしょうか?

気になるのは
裁判レベルで「支払う」判決が出た時
金がないのにどうやって返すのか
と言う事です

No.4203961 (悩み投稿日時)

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No.1

差し押さえですね

No.2

>> 1 ボロアパートに一人暮らしの場合は?
最早差し押さえるものがベッドとテレビぐらいしかない

No.3

理屈としては、支払えとの判決が出たとしても本人に支払い能力や支払う意思がなければ払ってはもらえない可能性が高いです。
裁判所は分割でも支払えとか判決を出したとしても、それを本当に支払うかは本人次第なので。
本当に支払う気がある人は親に借金してでも返済しますが、そうじゃない人が大半だと思います。

判決に反して払って貰えない場合は、さらに申立を裁判所に行う必要がありますが、これにもお金がかかるので、結局泣き寝入りのパターンが多いです。

つまり「やったもん勝ち」です。





No.4

>> 3 最悪なパターンにゃwww
泣き寝入りだけは嫌なんで頑張ります!

No.5

あと、裁判所はその人が生活出来なくなるほどには差し押さえしないです。
裁判所が身ぐるみ剥がして路上に放り出すほどの差し押さえをすることはないですね。

No.6

>> 5 違う方法を考えよう

No.7

>>2
ボロアパートでも仕事してたら、それなりに働いていたら差し押さえになります。

まぁ本当に働いてもいなくて、踏み倒される人もいるので…。ある程度の期間は「返せ」と言ってないと、時効を適応されちゃいます。

No.8

現実的には厳しいですね。
そういう事象は過去にいくらでもあります。

本当にお金が無い人から強制的に取り立てる事はほぼ出来ないんですよ。
今の日本の法律では。

差し押さえという意見もありますが、差し押さえ出来るのは一般的に言うと、法人や団体組織の物品や証券などに限ります。

個人のものは家でも車でも差し押さえるのはほぼ不可能です。
家のローンが支払えなくなって、家を差し押さえられるケースはありますが、それはローン契約の際に「予め条件として明記されているから」です。

普通にお金の貸し借りだけで家や車などの個人財産を差し押さえる事は、絶対ではないですけどほぼ無理です。
もしそれをするには貸したお金に対しての資産価値を計算する手続きが必要になり、差し押さえた当該物品(物件)を公平な競売に掛けて、更にそこから法務局や税事務所を通して「配当金」として受けとる手続きをしなければならないのです。
おそらく手続きだけでも何ヵ月も要します。
勿論、この手続きに対して相手側が異議を申し立てたら(ほぼ必ずしますよ)それも裁判になって、1年では決着は着かなくなります。

そういった意味で個人がこの手続きを自分で進めるのは至難の技であり、無理だと思いますよ。
仮にこれを弁護士や税理士に依頼したらとんでもない額を請求されますし、返還される金額によっては断られるでしょう。

額にもよりますが、100万~200万程度なら話しにもならないです。
500万~600万くらいでも諸経費を差し引いたら手元に入るのは微々たる金額になります。

1000万以上なら、最終的に受け取れる金額が100万になっても良いというなら、労力を掛ければ出来はします。

No.9

方法は様々ですが、お金を返してもらう事は可能です。

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