バイトの契約書に、辞める1カ月前とありますが、それって、契約書に書いてある限り絶…
バイトの契約書に、辞める1カ月前とありますが、それって、契約書に書いてある限り絶対ですか?
調べたら2週間前とありましたが、契約書がある限り無理ですか?
今の仕事を辞めようと思ってます。
理由は
1つは、入社前と話しが違うから(ただ、仕事は良かったので、納得は一度もしてませんが、ダラダラと辞めずに働いちゃってました。
ただ、契約書的なものには書いておらず、口で聞いた事です。
今回、決定づけた理由は、一言で言えば人間関係です。新しい店長がバイト感覚で着いて行きたくないからです。
で、辞めるにあたり、仕事をちょこちょこ探してますが見つかりません。
なので、前もって、あまり言いたくないです。
ですが、1カ月前と言うと、なんやかんや、シフトのキリ良くやめると2ヶ月先になりかねないです。
だから、極力ギリギリで2週間前に辞めれるか知りたいです。
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一応、民法では2週間前ですが
契約社員などで
契約書を交わしてれば
服務義務があるので
最悪な場合は
会社は
主さんに損害賠償を請求できます
まあ、いちいちそんなことを
バイト程度にはしませんが
そういう場合もあるので
辞める時は円満にが良いです
何のための契約書か
分からなくなると
会社は怒るのは当然なので
バイトということは、『有期雇用契約』ですね
民法
(期間の定めのある雇用の解除)
第六百二十六条
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
↑つまり、有期雇用契約で、労働者側が二週間前に契約解除(退職)の申し出をするのは、雇用期間が5年を超えているか、終期が不確定であるとき、ということです
スレ主さんがこのどちらにも当てはまらなければ、二週間前の退職申し出の原則は該当しません
無期雇用契約なら二週間前の申し出で良い(同法六百二十七条)ので、ネット上ではこれがバイトにも当てはまると勘違いしてる人が多いようです
有期雇用契約は、原則として契約期間中に解除することは契約不履行となります
でも実際には契約途中で退職したい人も居るわけで、契約不履行とならないための救済措置として、会社が独自に1ヶ月前に申し出れば辞めて良いよ、という規定を設けるわけです
それに従うのが無難です
勿論、有期雇用で5年以上に当てはまらない場合の契約解除の条文もあります
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
↑
有期雇用契約では、やむを得ない理由があれば、すぐに契約解除できますが、場合によっては損害賠償の責任を負う、ということですが、わざわざ損害賠償請求する会社はまず無いと思いますね
というわけで、バイトならいつでも辞めて大丈夫です
実際、1日で辞めたバイトは何人も見たことありますしね
常識で言えば1ヶ月前です。
2週間は法的にはそれってだけ。日常的に法的なものをベースに動く人はいないわけで、法的な根拠を出すのはトラブルの最終局面でのみ。
こういう掲示板はすぐに法的なものや極論を持ち出すんですよね。
当然人によってはやむを得ない事情はありますので2週間でも通るとは思いますが、会社の意図とは違うことをやるわけですから、非常識と思われたり職場を引っ掻き回すだけです。
どこでどう繋がるかは分かりませんので、自己都合よりは決まってることに乗っかって立つ鳥跡を濁さずが一番無難ではあります。
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