有給休暇は事前申請だから、自身の体調不良や子供の看病での突然の休みは欠勤とすると…
有給休暇は事前申請だから、自身の体調不良や子供の看病での突然の休みは欠勤とすると言われました。
ちなみに有給休暇は理由必須で、私用のためは基本的にダメ。(なのでほとんどみんな取らずに消滅してってます。)
どれも会社の規定だから法律違反ではないんだろうけど、なんかブラック企業っぽいと思ってます。
みなさんの会社はどんな感じですか?
25/01/28 09:43 追記
この前は子供の看病で休み、子供のがうつり私が休みで今月ほとんど働いてません。
この間欠勤のため、賃金0。
薄々感じてはいたけど、やっぱりブラックなんですね‥
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私の会社は体調不良でも取れます。
以下コピペ
有給休暇の取得は労働者に認められた正当な権利です。 管理職が有給休暇の取得を拒み、その労働者が苦痛を感じた場合、パワハラ扱いとみなされるでしょう。 また、労働基準法第39条では、使用者は労働者に対して有給休暇を与えることを義務付けています。
年次有給休暇は労働基準法に規定された労働者の権利であり、申請があった場合それを拒否することは原則的にできません。 しかし会社の業務に支障を来す恐れがある場合、例外的に「時季変更権」を行使できます。 時季の変更とは、社員の有休希望日を一時的に却下し、別な時季に代わりの有休を与えることです。
有給休暇の申請を何度も拒否されたり、自ら会社に改善を求めても対応してくれないような場合は、労働基準監督署や弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
急病での当日欠勤は会社がそれを認めれば有給扱いは出来ますが、各会社の規定にもよります。
事後申請出来る会社もあります。
ただ事前の有給申請に関しては理由は特にいりません。
申請理由を書けと言われても、私用の為と書いて問題ありません。
理由を掲示する義務もありませんし、繁忙期を除き、申請を断る事も出来ません。
それを会社規定にしている所は法律を違反している可能性があるでしょう。
有給休暇は事前申請が原則ですね
時季変更権とは、申請された日付では『事業の正常な運営を妨げる』かどうかを判断するのであって、過ぎた日付を判断するものではなく事前申請が前提の権利なので、事後申請には関係ありません
有給休暇の事後申請を明確に定めた法律はありません
判例でも事後申請を認めるかどうかは会社の判断による、とされています
上司達が有給とれるツワモノじゃないと駄目ですよね。
人が居なくてってそうゆう所からきてますよね。
ブラック企業誰もやりたくないし。
ブラックには、ブラック対応で、退職代行を使用して、キッチリ有給消化して辞めてる人多いようですね。
全部の企業がホワイト企業になって働きやすくなると良いですね
法律に達しない、違反する社内規則(要するに個人が勝手に決めたルール)は法律が優先、法律を基準とします。
理由を聞くのはNG。うん十年前、労基署が巡回に来た時、理由を聞くのは有給取得の抑制、是正勧告になるとハッキリ言いました。今や常識ですがブラックには常識が無いからね。
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