アルバイトの有給についての相談です。 約3年間アルバイトをしていました。去…
アルバイトの有給についての相談です。
約3年間アルバイトをしていました。去年の11月に「次の1月で辞める」旨を伝えました。
同時に有給を申請したい旨も伝えました。有給の残日数は自分では確認することが出来なかったため、確認してもらったところ、12月に入り確認がとれ、有給が12日あると言われました。
12月にシフト上2日間休む事になっていたので、その2日間を有給申請し、その残りは、辞めた後の2月・3月に籍を置いていることにして、使えばいいと言われ、そのように申請しました。そのため、3月で退職する申請書も同日に作成しました。
しかし、昨日、「12日間ある有給のうちの6日間は1月31日に消滅するのもであり、半分は有給申請できないものだった」とLINEで言われました。
12月に2日使っているので4日消滅するのならまだ理解が出来るのですが、「半分は申請できない」=6日消滅すると言われたことが納得できません。
また、11月から有給を申請したい旨を伝えていたのに、言われた通りに申請したがために消滅したこと、それを今更伝えられたことにも納得がいきません。
もう消滅してしまった後の話なので、法律上はどうすることも出来ないというのは理解していますし、損した分を取り戻したいという気持ちは無いです。しかし、不満は伝えたいです。どう対応するべきでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
25/03/06 22:32 追記
皆さまにいただいたアドバイスをもとに話し合いをしたところ、自分の中で納得の出来る結果となりました。
たくさん相談にのっていただき、ありがとうございました
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>12日間ある有給のうちの6日間は1月31日に消滅するのもであり、
これはわかりはしますが、
>半分は有給申請できないものだった
これの意味がわかりません。
労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。
これって自分自身の確認不足と言うしか…
入社日も絡んで来る事なので周りの人と一緒って話でもないしね。
給料明細にも記載されてたりもするし…
残念だけど次からは気をつけよう!勉強になったぐらいに気持ちを切り替えないと…
>> 3
これって自分自身の確認不足と言うしか…
入社日も絡んで来る事なので周りの人と一緒って話でもないしね。
給料明細にも記載されてたりもするし…
ご指摘の通りだと思います。
本当にもっと確認しておけばよかった…
ただ、給料明細には記載がなく、自分では確認できない仕組み?になっていました。私が働いていたのは支店なのですが、そこの担当者に本社に確認請求してもらわないと私も支店担当者も有給残日数・期限については把握できない仕組みでした。
なので、残日数を伝えられたときに、2月・3月に使えばいいという指示を受け、期限については問題ないものと思ってしまいました。
このような状態になるまで、どんなことを確認するべきなのか、注意するべきなのか分かっていなかったので、勉強になったと思うことにします。
ありがとうございました
有給は2年で消滅するので入社日は2022/7/30。
最初の有給は2023/1/30に6日。
次の有給は2024/1/30に6日と予測。
12月に有給を使ったとありますが、古い方から使うとい法律がなく、会社が決めていいようです。
なので2024/1/30に付与した有給から使用したのでしょう。
普通は古い方から使うのでこんな意地悪なセコイ会社があることに驚きです。
不満は残ると思いますがカラオケとか海ででバカー!とでも叫んでスッキリしましょう!
有給が消滅とか?申請ができないとか?
、、、、ウソだろ?今どき?
そこまで酷いブラックなとこがあんの?
有給というのは、国が法律で認めた労働者の権利です。
ですから雇い主は、1日も有給を消滅させたり、申請ができないなどと言うことはできません。(仕事が忙しいから別な日に取ってというのはできる)
もしも、消滅させたり申請ができませんなどと言うなら、それは法律違反です。
労働基準監督所に訴えていくことです。
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