親(保護者)は、未成年の子供の扶養義務・養育義務はあるけど。 子供には親を介護…

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2025/03/07 11:14(更新日時)

親(保護者)は、未成年の子供の扶養義務・養育義務はあるけど。
子供には親を介護する「義務」は、無いですよね?
子供が自分の生活を犠牲にしてまで親を介護しなきゃいけないわけでは無いし、介護をしないと法的罰則があるわけでは無いし。
子世帯がお金を出せないとかで親世帯が生活保護になって云々って、普通にあるし。

私は親にはそれなりの感謝の気持ちはあるし出来ることはしたいと思っているけど。

このサイトでも、時々、「親の介護は子供の義務」という意見を見かけるので、あれ?と思いました。

25/03/07 09:53 追記
同じように、障がいのあるきょうだいがいた場合でも、きょうだいには、面倒を看る義務はないですよね。

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No.4256229 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.8 2025-03-07 10:49
匿名さん1 ( )

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法で定められている⁼罰がある っていう潜入感があるのかと思いますが、
義務であることと罰則があることは別の話です。

6番さん話では民法を守っていない人がいる、義務を怠っている人がいる ってだけの話です。

また、民法第877条て検索すればすぐ出ますけど、扶養義務や介護義務があったとしても子の経済状況によっては適応外になります。

6番さんもそうだけどなぜまず検索して読まないのか不思議すぎる。そっちのほうが絶対にわかりやすいでしょ。

No.5 2025-03-07 10:19
匿名さん1 ( )

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民法の文面でちゃんと読んだことあるひとなんて、そんないないと思いますよ。

でも「親に対して扶養義務ってあるのかな?」って疑問に思ったらまず検索しません?

>民法の何条とかありますか?
民法第877条です

>追記の内容ですが、きょうだいの扶養義務は無いですよね?
民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」

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No.1

民法で、親の介護は「扶養義務」に分類されるから、原則として子どもの義務ですよ。

  • << 3 ついでに質問です。 追記の内容ですが、きょうだいの扶養義務は無いですよね? 障害がおありの方でもニートでも。

No.2

>> 1 そうなんですね。
民法の何条とかありますか?

お恥ずかしながら、法律の文面でちゃんと読んだことがなかったです。
みなさん、民法とかってちゃんと読んでいるものなんですか?、法律の専門家じゃなくても。

No.3

>> 1 民法で、親の介護は「扶養義務」に分類されるから、原則として子どもの義務ですよ。 ついでに質問です。
追記の内容ですが、きょうだいの扶養義務は無いですよね?
障害がおありの方でもニートでも。

No.4

親は知らないけど、旦那は兄弟の面倒見ませんでした

義理兄はホームレスから生活保護
義理姉は入院しました、そのあと死にました

こちらに請求来たけど、相続放棄したから
面倒や支払いはしてない。

No.5

民法の文面でちゃんと読んだことあるひとなんて、そんないないと思いますよ。

でも「親に対して扶養義務ってあるのかな?」って疑問に思ったらまず検索しません?

>民法の何条とかありますか?
民法第877条です

>追記の内容ですが、きょうだいの扶養義務は無いですよね?
民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」

No.6

老人介護施設には、子供が面倒を見るのを放棄した老人がゴロゴロと「姥捨て」されていますけど、法的に罪を問われたという話は聞いたことありません。

この「姥捨て」と表現したのは、施設に入れたことではなく、保証人にもならない、金も出さない、面会にも来ない、亡くなっても引き取りに来ない子供のことです。
絶縁している親子って珍しい話じゃないです。
こういう場合はどうなんでしょうか?

No.7

>> 5 民法の文面でちゃんと読んだことあるひとなんて、そんないないと思いますよ。 でも「親に対して扶養義務ってあるのかな?」って疑問に思ったら… ありがとうございます。
すごく勉強になりました。
877条ですね。ちゃんと読んでみます。

検索するとか調べる以前に、「親を扶養する義務はない」と思い込んでいて、まさか民法に規定があるなんて、考えたこともありませんでした………お恥ずかしいです。
そしてきょうだいの扶養義務というのも、さらに衝撃でした……。
自分の身近には、6さんの話ほど極端じゃないにしても、親の介護を放棄した人が少なからずいたので。

民法ということは、罪に問われるとしたら、扶養を放棄された側(親とかきょうだいとか)が民事裁判を起こさないと法的に裁かれないということでしょうか。
(あ、もちろんこのあと自分でも調べてみますが)
とすると、ニートのきょうだいなんか抱えてしまったら一生喰い物にされる、たかられるってことなんですね………。

No.8

法で定められている⁼罰がある っていう潜入感があるのかと思いますが、
義務であることと罰則があることは別の話です。

6番さん話では民法を守っていない人がいる、義務を怠っている人がいる ってだけの話です。

また、民法第877条て検索すればすぐ出ますけど、扶養義務や介護義務があったとしても子の経済状況によっては適応外になります。

6番さんもそうだけどなぜまず検索して読まないのか不思議すぎる。そっちのほうが絶対にわかりやすいでしょ。

No.9

>> 8 1さんに、2回目のグッドアンサーです。
大変丁寧に分かりやすく回答いただき、ありがとうございます。
ぶっちゃけこのサイトを利用していて、今までで1番分かりやすく、腹落ちするご回答です。

義務はあるけど適応外もあるし守らないからといって罰則があるわけではない、ということですよね?
そもそも、義務を怠ると罪に問われると思っていたこと自体が、認識が違ったんですね………
結論
義務があるかないかといえば、ある。

1さんからいただいた回答を元に、もう一度ちゃんと勉強してみます。
ありがとうございました。

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