親(保護者)は、未成年の子供の扶養義務・養育義務はあるけど。 子供には親を介護…
親(保護者)は、未成年の子供の扶養義務・養育義務はあるけど。
子供には親を介護する「義務」は、無いですよね?
子供が自分の生活を犠牲にしてまで親を介護しなきゃいけないわけでは無いし、介護をしないと法的罰則があるわけでは無いし。
子世帯がお金を出せないとかで親世帯が生活保護になって云々って、普通にあるし。
私は親にはそれなりの感謝の気持ちはあるし出来ることはしたいと思っているけど。
このサイトでも、時々、「親の介護は子供の義務」という意見を見かけるので、あれ?と思いました。
25/03/07 09:53 追記
同じように、障がいのあるきょうだいがいた場合でも、きょうだいには、面倒を看る義務はないですよね。
タグ
新しい回答の受付は終了しました
グッドアンサーに選ばれた回答
すべての回答
民法の文面でちゃんと読んだことあるひとなんて、そんないないと思いますよ。
でも「親に対して扶養義務ってあるのかな?」って疑問に思ったらまず検索しません?
>民法の何条とかありますか?
民法第877条です
>追記の内容ですが、きょうだいの扶養義務は無いですよね?
民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」
老人介護施設には、子供が面倒を見るのを放棄した老人がゴロゴロと「姥捨て」されていますけど、法的に罪を問われたという話は聞いたことありません。
この「姥捨て」と表現したのは、施設に入れたことではなく、保証人にもならない、金も出さない、面会にも来ない、亡くなっても引き取りに来ない子供のことです。
絶縁している親子って珍しい話じゃないです。
こういう場合はどうなんでしょうか?
>> 5
民法の文面でちゃんと読んだことあるひとなんて、そんないないと思いますよ。
でも「親に対して扶養義務ってあるのかな?」って疑問に思ったら…
ありがとうございます。
すごく勉強になりました。
877条ですね。ちゃんと読んでみます。
検索するとか調べる以前に、「親を扶養する義務はない」と思い込んでいて、まさか民法に規定があるなんて、考えたこともありませんでした………お恥ずかしいです。
そしてきょうだいの扶養義務というのも、さらに衝撃でした……。
自分の身近には、6さんの話ほど極端じゃないにしても、親の介護を放棄した人が少なからずいたので。
民法ということは、罪に問われるとしたら、扶養を放棄された側(親とかきょうだいとか)が民事裁判を起こさないと法的に裁かれないということでしょうか。
(あ、もちろんこのあと自分でも調べてみますが)
とすると、ニートのきょうだいなんか抱えてしまったら一生喰い物にされる、たかられるってことなんですね………。
法で定められている⁼罰がある っていう潜入感があるのかと思いますが、
義務であることと罰則があることは別の話です。
6番さん話では民法を守っていない人がいる、義務を怠っている人がいる ってだけの話です。
また、民法第877条て検索すればすぐ出ますけど、扶養義務や介護義務があったとしても子の経済状況によっては適応外になります。
6番さんもそうだけどなぜまず検索して読まないのか不思議すぎる。そっちのほうが絶対にわかりやすいでしょ。
新しい回答の受付は終了しました
その他の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧