小学生も借りられるカードロンってないの?アイフォンなど何が買いたい時に小学生も気…

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2025/03/15 18:56(更新日時)

小学生も借りられるカードロンってないの?

アイフォンなど何が買いたい時に小学生も気軽いにお金が借りれるカードロンがあればどうなの?小学生にお金を借りたり返済できない場合は取り立てを行ってお金を貰ったりする自体は犯罪ではないんじゃないの?農場で作業をさせたりすれば?
小学生のアコムやプロミスようなカードロンがあれば欲しい

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No.4258395 (悩み投稿日時)

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No.1

貸す側のリスクばかり高くて、メリットが見合わないからやるわけないよね。
慈善事業じゃないんだから。

  • << 8 借金って返済できないとマグロ漁船とかに乗ったり農場とかで作業したりして返済することになるけど?マグロ漁船だと逃げられないし 返さずに踏み倒せるわけなんてないよ
  • << 21 例えば、アイフォーン(バイク)が欲しくてお金を貸して貰いたければお金じゃなくて物を渡せばいいってことですよね。条例には青少年に金銭を貸しちゃいけないと書いてるからお金を直接渡せずに必要なものを買って渡せば条例違反にならないよね。(バイクが欲しい高校生は免許を取った後にお金じゃくてバイクを所有権移転付きファイナンスリースの形で貸せばいい) 違う話だけどパチンコ屋さんも当たった玉を金銭と交換すると賭博になるためその代わりに景品を渡すから法律違反にならない。 青少年に取り立てをしちゃいけないと書いてないから返済できなければ督促状を送ったり訪問して催促をしたりそれでも足りなければ債務者が20代になってから積極的に債務回収を行ったりすればできるんじゃないかな?

No.2

お金っていうのは借りたらきちんと返さなければなりません

No.3

養われてる小学生が借金する意味がわからない

No.4

ない。

未成年では、どこも相手にしない。

家族という保護者がいてこそ契約が出来る。

小学生でそんなこと考えていること自体、普通ではない。

小学生ならまずは勉強と運動、友達を知ること、人間関係を学ぶこと、
一般常識を知ることが優先。

No.5

お金を貸すのも借りるのも強制労働も全部が違法だよ。

No.6

何言ってんだとしか思いません
何かあれば責任負うのは保護者なのにそんな危険なもの世に出せるか

No.7

>> 3 養われてる小学生が借金する意味がわからない アイフォーンとかなんか買いたい時に必要

No.8

>> 1 貸す側のリスクばかり高くて、メリットが見合わないからやるわけないよね。 慈善事業じゃないんだから。 借金って返済できないとマグロ漁船とかに乗ったり農場とかで作業したりして返済することになるけど?マグロ漁船だと逃げられないし
返さずに踏み倒せるわけなんてないよ

No.9

法律でクレカ持てる年齢が18歳以上と決まってます。

18歳以上でも、クレカ審査落ちる人が2,3割います。

大人でもローン審査落ちる人がいます。

小学生は法律で無理なんです。

もし、隠して小学生にローンをする店があれば逮捕されますからね。

18歳まで我慢ですね。

No.10

>>5

県に貸金業登録していれば犯罪ではなさそうです。無登録だとおっしゃる通りダメだけど
貸金業登録者であれば小学生にお金を貸したり取り立てを行ったりする自体は犯罪ではなさそうです。

No.11

>>9
貸金業に登録してないのに小学生にお金を貸したり取り立てをしたりすると犯罪だけど、県に貸金業に登録していればその行為自体は犯罪ではなさそうです。

No.12

なに?

No.13

>10
>11

今、その情報要る?
空気読もうよ。


>小学生にお金を貸したり取り立てをしたりする

登録していても賃金業者は、小学生等、親の保護下にある未成年にお金を貸したり、
取り立ては犯罪。

未成年が登録は出来ない。

こにスレの内容を「教えてg〇〇」にも載せているけど、
本当に小学生?

釣り?

No.14

ーー

No.15

貸すのはOKなんですね。未成年が保護者の同意なく結んだ契約を取消しできるのは、違法だからだと思ってました。そうじゃなく、契約はしても良いけど、取り消しても良いんだよ、親が代わりに払う必要もないよ、ってことなんですね。だから誰も貸さない。

ありがとう、勉強になりました。

No.16

親が代わりに払う必要もないって盗んでも親が代わりに払わなくてもいいじゃないですよね?

No.17

だいたい小学生が返済出来るわけ無いんだから釣りでしょ。

No.18

>>2

うん

No.19

>>12
何?

No.20

>> 6 何言ってんだとしか思いません 何かあれば責任負うのは保護者なのにそんな危険なもの世に出せるか そんなわけなさそう

No.21

>> 1 貸す側のリスクばかり高くて、メリットが見合わないからやるわけないよね。 慈善事業じゃないんだから。 例えば、アイフォーン(バイク)が欲しくてお金を貸して貰いたければお金じゃなくて物を渡せばいいってことですよね。条例には青少年に金銭を貸しちゃいけないと書いてるからお金を直接渡せずに必要なものを買って渡せば条例違反にならないよね。(バイクが欲しい高校生は免許を取った後にお金じゃくてバイクを所有権移転付きファイナンスリースの形で貸せばいい)

違う話だけどパチンコ屋さんも当たった玉を金銭と交換すると賭博になるためその代わりに景品を渡すから法律違反にならない。


青少年に取り立てをしちゃいけないと書いてないから返済できなければ督促状を送ったり訪問して催促をしたりそれでも足りなければ債務者が20代になってから積極的に債務回収を行ったりすればできるんじゃないかな?

No.22

>> 9 法律でクレカ持てる年齢が18歳以上と決まってます。 18歳以上でも、クレカ審査落ちる人が2,3割います。 大人でもローン審査落ち… お金じゃなくて物を渡して返済して貰えばいいってこと

No.23

まず、働いてお金を稼いでから物言え

養われてるだけの立場で他人に不利益撒き散らすな

No.24

あのさ、、

呆け老人との契約は成立しないのよ。まともな判断が出来ないとみなされて。

それと小学生も同じ。未成年だからじゃなて、社会を知らない未熟者。
まともな判断が自分でまともな判断不可だから(洗脳されやすい)
契約類は18からってなってます。

未成年がスマホ所持する場合は親が代理契約してるでしょ?

主さんが国会議員になって、法律変えたら良いのでは?

No.25

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No.26

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No.27

君は誰?

No.28

>>2
そうですよね

No.29

>>23

成る程

No.30

>>17

まさか。。

No.31

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No.32

ー??

No.33

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No.34

>>15

そうなんですか?

No.35

>>24

共感

No.36

だから何?

No.37

そうだよね

No.38

どっかに行って

No.39

法的に、未成年者は返済義務がないんだよ。

返ってこないものをカード会社が貸すわけない。

No.40

>>39

未成年ではなくなった日から請求して差し押さえとかするのは可能じゃないんですか?返済義務って未成年の時だけないんだから

No.41

>40
未成年のうちに債務の無効を申し立てれば無効になるし、申し立てなくても借りた日を遡って未成年なら返済義務は免れると思ったけど。
未成年は契約というものに縛られないから、そもそも貸借契約自体が成立しないんじゃないかな。
つまり法的には借りてないことになる。
成人してから債権者が請求はできるけど、返すかどうかは任意とか。
違ったらごめんなさい。

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