刑法では罪を犯したら懲役何年とか無期懲役、死刑とか刑罰が与えられるということは書…

回答8 + お礼1 HIT数 132 あ+ あ-


2025/03/21 23:48(更新日時)

刑法では罪を犯したら懲役何年とか無期懲役、死刑とか刑罰が与えられるということは書いてありますが、法律や憲法のどこにも犯罪をしてはならないということは書かれていないので、刑罰受ける覚悟なら犯罪はしてもよいという認識は間違ってないですよね?死刑になりたくて殺人した人なんかは、よくよく考えれば道理が通ってる気がします。最近そのことばかり考えてしまいます。僕は自由拘束されるの嫌だから犯罪はしませんが。

タグ

No.4265406 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.3

>> 1 いいえ。故意か事故か、つまり悪意の有無でまったく罪状が変わるのでしてはいけないのが大前提です。 法治国家ですからね。 故意なら罪重くなりますが、故意で罪をしてはならないということはどの機関が決めているのですか?個人的に明確に犯罪が良くないとどこにも明示されてないのがモヤモヤします

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

心の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧