あのう質問なんですけど、 野良猫や野良犬野鴨を殺したり虐待したら犯罪なのに、ド…

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2025/03/29 08:35(更新日時)

あのう質問なんですけど、
野良猫や野良犬野鴨を殺したり虐待したら犯罪なのに、ドブネズミを殺すのは無罪なんですか?
それとも、ドブネズミを殺す事も器物破損罪になるのですか?

No.4270007 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.5 2025-03-29 08:13
匿名さん5 ( )

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鳥獣保護管理法では野生のネズミ等も保護管理対象に含まれていますが、いわゆる家ネズミについては環境衛生維持のため規制対象外となっています。

鳩、カラス、コウモリ等についても同じく環境衛生の観点から規制緩和を求める意見はありますが、現状は保護対象となっており資格や許可なく狩猟してはいけないことになっています。

犬猫については、山野に暮らすノイヌ、ノネコは鳥獣保護法の対象となっていますが、いわゆる野良は「人の手を離れたペット」という扱いになるので鳥獣保護法の対象外となり、動物愛護法の方が適用されたりします。

器物損壊罪は飼い主のハッキリしてるペットについてのみです。

No.4 2025-03-29 08:06
匿名さん4 ( )

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鳥獣保護管理法では、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミなどの家ネズミは対象外のため、捕獲や殺傷に許可は不要です。

ただしペット用に育てられたドブネズミ、ファンシーラットは所有者が居ると思われ、その人の持ち物なので他者が勝手に殺せば器物破損となります。

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No.1

法律が決める感じ

No.2

>> 1 それを聞いています

No.3

ここには弁護士いないよ
きになるなら弁護士に聞こう

No.4

鳥獣保護管理法では、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミなどの家ネズミは対象外のため、捕獲や殺傷に許可は不要です。

ただしペット用に育てられたドブネズミ、ファンシーラットは所有者が居ると思われ、その人の持ち物なので他者が勝手に殺せば器物破損となります。

No.5

鳥獣保護管理法では野生のネズミ等も保護管理対象に含まれていますが、いわゆる家ネズミについては環境衛生維持のため規制対象外となっています。

鳩、カラス、コウモリ等についても同じく環境衛生の観点から規制緩和を求める意見はありますが、現状は保護対象となっており資格や許可なく狩猟してはいけないことになっています。

犬猫については、山野に暮らすノイヌ、ノネコは鳥獣保護法の対象となっていますが、いわゆる野良は「人の手を離れたペット」という扱いになるので鳥獣保護法の対象外となり、動物愛護法の方が適用されたりします。

器物損壊罪は飼い主のハッキリしてるペットについてのみです。

No.6

人間への有害性によって差別されるんじゃない。
何でも人間本位だから。

No.7

>> 3 ここには弁護士いないよ きになるなら弁護士に聞こう 知らないなら答えるなでしゃばりめ

No.8

>> 4 鳥獣保護管理法では、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミなどの家ネズミは対象外のため、捕獲や殺傷に許可は不要です。 ただしペット用に… なるへそ

No.9

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No.10

>> 5 鳥獣保護管理法では野生のネズミ等も保護管理対象に含まれていますが、いわゆる家ネズミについては環境衛生維持のため規制対象外となっています。 … なる

No.11

>> 6 人間への有害性によって差別されるんじゃない。 何でも人間本位だから。
6は
>>4
>>5
を読め

No.12

>9
ノイヌやノネコの狩猟には鳥獣保護管理法により資格や許可が必要となります。

野良は動物愛護法に保護されてます。

ペットは器物損壊罪となります。

No.13

>> 12 どちらにせよオモチャには出来ない仕様になってるんですね

No.14

でも軒裏に巣を作ったムクドリとかはダメなんだよね。すっごいうるさいし糞もすごいし、夫婦で藁をドラム缶ほど持ってくるんだよ、小さい体で

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