男性の育児休暇について。 調べても求めている回答が出ず、 曖昧な書き方を…

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2025/04/04 10:11(更新日時)

男性の育児休暇について。

調べても求めている回答が出ず、
曖昧な書き方をしていた所もあったので
分かる方に教えていただきたいです。

妻が産休育休を最大まで取る予定です。
夫も最大まで取れる職場ではありますが、
給付額が落ちると聞きました。

今の国の制度では、
男性の育児休暇の手当については、
最大28日分が上限なのでしょうか?
(2ヶ月目から手当なしですか?)

極端な話、
夫婦共に1年くらいの育休を取得したら
2ヶ月目からは妻の育休手当しか
入らなくなるということでしょうか?

色んなところではっきりと記載がなく、
人に聞いても曖昧なところなので、
ご存知の方は教えてください。

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

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No.4273174 (悩み投稿日時)

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No.1

ちょっと調べてみたら、以下のような感じでした。

「現在の国の制度では、育児休業給付金の支給期間は、原則として子が1歳になるまでの間で、休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%となっています。
ご認識の「最大28日分が上限」というのは、出生時育児休業(産後パパ育休)という別の制度に関するものと思われます。こちらは、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで取得できる育児休業で、分割して2回取得することも可能です。この出生時育児休業についても、育児休業給付金が支給されます。
したがって、通常の育児休業を取得する場合、**2ヶ月目以降も手当がなくなるわけではありません。**休業開始からの期間に応じて、67%または50%の育児休業給付金が支給されます。」

以上ですが、これである程度把握できましたでしょうか?

No.2

>> 1 分かりやすく載せてくださり、
ありがとうございますm(_ _)m

夫の会社が女性のみが育児休業中に
手当が支給されると言い出したので、
色んなところに不安を感じました。

この給付率は下がるが給付される手当は
男女平等という解釈で合ってますよね?

No.3

別々に出ましたよ。

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