50代既婚者です。 風俗で働くシンマザの30歳女性を好きになりました。その方は…

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2025/06/11 09:45(更新日時)

50代既婚者です。
風俗で働くシンマザの30歳女性を好きになりました。その方は別れた夫の借金を返済するために風俗店で働いており。
私がその女性の借金400万円を肩代わりし、その後の生活費として月々25万円を支払うことにして風俗は辞めてもらうことにしました。
恋人になろうねという約束で。

が!こっそり見た免許証から名前が偽名であることが発覚し、そこから諸々の嘘が判明。
実際は既婚者で、他の男からも大人の関係でお小遣いをもらっていることが判明。

こういう場合、お金の返還や慰謝料請求は出来ますか?

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No.4313764 (悩み投稿日時)

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No.1

本当の話なら無理。

基本、風俗店には「店外デート禁止」のルールがある。

No.2

無理じゃない?

50代になってもそんなんに騙される人がいるなんて……

No.3

既婚者が鼻の下伸ばしてるからでしょ…

ついでにもう数万円使って弁護士に相談に行かれては?

秘密は厳守ですよー。
奥様に知れたら離婚案件です。

No.4

水商売は嘘でできていますから。

No.5

削除されたレス (自レス削除)

No.6

お金の返還はできます!
ラインのやりとりなど証拠があれば。

慰謝料は無理ですね。
あなたも既婚者であり恋人になる約束が成り立ちませんので。

No.7

お金渡したと言う証拠があれば、お金は返還可能かと。
弁護士さんに相談しましょう。

貴方の奥さんなら、彼女に慰謝料請求出来るかもしれませんね。

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