親の許可なく、親の物を寄付したり、古銭や古紙幣、貴金属を売りました。フリマアプリ…

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2025/06/27 09:55(更新日時)

親の許可なく、親の物を寄付したり、古銭や古紙幣、貴金属を売りました。フリマアプリに親の物を売ったこともあります。

25/06/27 09:26 追記
警察に逮捕されて、犯罪者です。

No.4322428 (悩み投稿日時)

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No.1

それで?

No.2

それで何なのか言わないと答えようがない。

No.3

逮捕にならないんじゃね知らんけど

No.4

親族相盗例で「法は家庭に入らず」。
親が訴えない限り犯罪ではないです。

No.5

もうすでに、逮捕されて犯罪者?

逮捕されそう?

どっち?
ちなみに逮捕されたら犯罪者になるわけじゃないからね

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