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匿名さん 2025/06/27 09:55(更新日時)
親の許可なく、親の物を寄付したり、古銭や古紙幣、貴金属を売りました。フリマアプリに親の物を売ったこともあります。 25/06/27 09:26 追記 警察に逮捕されて、犯罪者です。
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No.1 2025/06/27 09:22 匿名さん1
それで?
No.2 2025/06/27 09:28 匿名さん2
それで何なのか言わないと答えようがない。
No.3 2025/06/27 09:37 匿名さん1
逮捕にならないんじゃね知らんけど
No.4 2025/06/27 09:40 匿名さん4
親族相盗例で「法は家庭に入らず」。 親が訴えない限り犯罪ではないです。
No.5 2025/06/27 09:55 匿名さん2
もうすでに、逮捕されて犯罪者? 逮捕されそう? どっち? ちなみに逮捕されたら犯罪者になるわけじゃないからね
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