仕事が合わなくて2週間で退職した者ですが、退職する時に上司からWEB講習(石綿取…

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2025/06/27 13:55(更新日時)

仕事が合わなくて2週間で退職した者ですが、退職する時に上司からWEB講習(石綿取扱い、フルハーネス)の講習代金等の実費発生分に関しましては今月21日以降に出勤した分の給料から天引きさせていただきます。と言われたけどこれって違反ですか?
調べたら、労働基準法第16 条と表示されました。
どうしたらいいでしょうか?
宜しくお願い致します。

No.4322482 (悩み投稿日時)

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No.1

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No.2

仕事に必要な講習を会社の経費で受けたってことですよね?
入社何年以内に辞めるときはその料金払ってもらうとか決まりがあると思いますが?
違反ではないと思います。

No.3

2週間で辞めるて結構な事です。合わないて何が合わなかったのですか?社会人でただ合わないからていう理由だけで2週間で辞めるのは一般的には非常識な部類です。ブラックな環境だったのでしょうか?

No.4

それさハローワークとかに電話してみたら!
もしハローワークでわからなければ違う番号を教えてくれます

俺も3週間で合わないから辞めると言って1ヶ月位伸ばされたけど辞めましたよ
その時に離職票くれって言って話にならないかも知れないので!
ハローワークに先に相談して対応取ったよ

No.5

労基法第16条は、入社に際しての賠償予定の禁止だから「退職したら○○の費用を請求するよ!はしてはいけない」という話ですよ。

だから、「第16条を根拠に給与から天引きするよ」という話とは矛盾しますよね。

但し、16条とは関係なしに、会社が金銭消費貸借契約書を作成して、その分の費用を貸し付ける形は法的に問題ないです。つまり、会社は労働者に金銭を貸し付け、それを返して貰うということですからね。(金銭を貸し付けて、その借りたお金で講習を受けたという話)

後、WEB講習費用の負担を入社時にどのように説明されているか?ですね
会社負担とか自己負担であるとか?
何かしらの説明は受けているはずです。
単純に掛かった費用を労働者に請求することは普通です。

そして、その費用を給与天引きすることが可能かどうか?という問題もあります。
仮に支払うべきものとされても、給与天引き(給与相殺)は当該者と給与天引きの労使協定が結ばれていないと給与天引きができません。

給与天引で費用を相殺できなければ、給与は普通に支払ってもらい、スレ主さんが費用を別途会社に振り込みするか、別途持参するかですね。

ポイントは支払う義務があるのかどうか?
支払義務があった場合、その支払いをどうするのか?
の2点ですね。

金額が不明ですが、当該企業を監督する労働局に聞いたらどうですか?

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